トピック No489_環境省が「環境表示ガイドライン」を改定 2026/4/3 グリーン・ウォッシュ対策の国際的動向等を踏まえた改定 環境省は3月31日、「環境表示ガイドライン」の改定を公表しました。欧州等では、グリーン・ウォッシュに対する目が厳しくなってきており、各国でグリーン・ウォッシュを防ぐためのガイドラインを整備・強化する動きが見られます。こうした状況を受け、13年ぶりに当該ガイドラインの改定が行われました。当該ガイドラインでは、環境情報を提供する場合の望ましいあり方について、環境表示に関する国際規格(ISO/JIS Q 14020シリーズ)への準拠を基本的な考え方として、基本事項を「5つの基本項目」として整理しています。「環境表示ガイドライン」はこちら※外部サイト(環境省HP)へ移動します。 5つの基本項目 ① あいまいな表現や環境主張は行わないこと 「環境にやさしい」、「持続可能」などの漠然とした主張は単独ではできず、説明文の付記が必要。 「分解可能」、「解体容易設計」などの特定の用語について、誤解を与えないように使用する必要。 ② 環境主張の内容に説明文を付けること 説明文の使用にあたっては、「正確で、誤解を与えないものでなければならない」、「実証されていて、検証可能でなければならない」などの特定の要求事項に従う必要がある。 ③ 製品のライフサイクル全体を考慮すること 主張しようとする環境改善が、重大なトレードオフをもたらさないか確認することが望ましい。 ④ 検証に必要なデータ・評価方法が提供可能で、情報にアクセス可能であること 消費者等が、環境主張を裏付けるデータや評価方法に、容易にアクセスできることが重要。 ⑤ 比較主張はLCA評価・数値等により適切になされていること 百分率(%)か絶対値で比較し、製品の改善と包装の改善は別個に主張する。 「環境表示ガイドライン」の適用範囲 景品表示法の対象となる環境表示に加え、商品又は役務の取引に直接的な関係のない環境表示(事業活動、イメージ広告、企業姿勢等)も含まれます。 PDF記事 PDF記事はこちら お問い合わせ 東京試験センター 品質支援課〒135-0001 東京都江東区毛利1丁目12番1号TEL:03-5669-1382 担当:祖父江(そぶえ) 上記に関するお問い合わせはこちらから