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お知らせ

No489_環境省が「環境表示ガイドライン」を改定

グリーン・ウォッシュ対策の国際的動向等を踏まえた改定

環境省は3月31日、「環境表示ガイドライン」の改定を公表しました。

欧州等では、グリーン・ウォッシュに対する目が厳しくなってきており、各国でグリーン・ウォッシュを防ぐためのガイドラインを整備・強化する動きが見られます。こうした状況を受け、13年ぶりに当該ガイドラインの改定が行われました。

当該ガイドラインでは、環境情報を提供する場合の望ましいあり方について、環境表示に関する国際規格(ISO/JIS Q 14020シリーズ)への準拠を基本的な考え方として、基本事項を「5つの基本項目」として整理しています。

環境表示ガイドラインはこちら
※外部サイト(環境省HP)へ移動します。

5つの基本項目

① あいまいな表現や環境主張は行わないこと

  • 「環境にやさしい」、「持続可能」などの漠然とした主張は単独ではできず、説明文の付記が必要。 
  • 「分解可能」、「解体容易設計」などの特定の用語について、誤解を与えないように使用する必要。

② 環境主張の内容に説明文を付けること

  • 説明文の使用にあたっては、「正確で、誤解を与えないものでなければならない」、「実証されていて、検証可能でなければならない」などの特定の要求事項に従う必要がある。

③ 製品のライフサイクル全体を考慮すること

  • 主張しようとする環境改善が、重大なトレードオフをもたらさないか確認することが望ましい。

④ 検証に必要なデータ・評価方法が提供可能で、情報にアクセス可能であること

  • 消費者等が、環境主張を裏付けるデータや評価方法に、容易にアクセスできることが重要。

⑤ 比較主張はLCA評価・数値等により適切になされていること

  • 百分率(%)か絶対値で比較し、製品の改善と包装の改善は別個に主張する。

「環境表示ガイドライン」の適用範囲

景品表示法の対象となる環境表示に加え、商品又は役務の取引に直接的な関係のない環境表示(事業活動、イメージ広告、企業姿勢等)も含まれます。

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お問い合わせ

東京試験センター 品質支援課
〒135-0001 東京都江東区毛利1丁目12番1号
TEL:03-5669-1382 担当:祖父江(そぶえ)