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品質試験業務に関する約款​

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一般財団法人ボーケン品質評価機構
品質試験業務に関する約款
2019年8月1日制定

本約款は、一般財団法人ボーケン品質評価機構(以下「ボーケン」と言います。)が委託者から受託する品質試験業務を円滑に遂行するに当たり必要とされる基本的な合意事項につき定めるものである。

第 1条(基本原則)
ボーケン及び委託者は、相互信頼と協調の精神に基づき、本約款を誠実に履行することを相互に確認します。

第 2条(委託業務)
委託者は、ボーケンに対し、本約款に定める条件に従い、ボーケンが業務としてなす品質・性能試験(以下「本件業務」と言います。)を委託し、ボーケンは、これを受託します。

第 3条(本約款の適用)
ボーケン及び委託者は、本約款が、本件業務に関しボーケン・委託者間で締結される全ての個々の委託契約(以下「個別契約」と言います。)に共通して適用されることを相互に確認します。
但し、ボーケン及び委託者は、相互の合意に基づき、個別契約において、書面により、本約款に定める条項の一部の適用を排除し、又は本約款と異なる事項を定めることが出来るものとします。

第 4条(個別契約の締結)
   1   ボーケン及び委託者は、本件業務の品名、数量、試験・検査内容、本件成果物(第6条に定義する。以下同じ。)の納期、並びに本件成果物及び本件業務の対価(以下「本件業務委託費」と言います。)その他個々の本件業務に必要な事項は、個別契約をもって定めることを相互に確認します。
   2   個別契約は、委託者が前項に定める本件業務に必要な事項を所定の依頼書へ記入し、ボーケンがその依頼書を確認のうえ委託者に対し、請書を交付することにより成立します。
       但し、委託者が認めたときは、ボーケンは請書の交付を省略することが出来るものとします。
また、ボーケンが、請書を交付しない場合であっても、委託者の依頼書に基づき本件業務に着手したときは、当該着手時を以て個別契約が成立したものとします。

第 5条(試料等の提供)
   1   委託者は、ボーケンに対し、本件業務遂行に必要な試料、情報、器材等(以下「試料等」と言います。)を速やかに無償にて提供するものとします。
なお、ボーケンは、ボーケン所定の受入基準を充足しない試料等については、その受領を拒否できるものとします。
   2   委託者は、ボーケンが委託者から提供された試料等のみでは本件業務を遂行することが困難と認め、本件業務を遂行するために必要な追加試料等の提出を求められた場合は、ボーケン・委託者協議の上定めた期日までにこれを提出しなければならないものとします。
3   委託者は、個別契約で定められた期日までに試料等を提供できない場合、またはその虞がある場合は、ボーケンに対し、その旨を速やかに通知するものとし、本件成果物の納期の延長等につき双方協議するものとします。
4   ボーケン及び委託者は、試料等の虚偽記載、記載不備または提出遅延等により生じた本件成果物の誤り、発行遅延につき、ボーケンは一切の責任を負わないことを相互に確認します。

第 6条(本件業務の報告)
   1   ボーケンは、委託者に対し、個別契約で定める納期に、本件業務の結果をボーケンの定める様式に従って書面にて報告するものとします(以下「本件成果物」と言います。)。
   2   本件成果物は、本件業務に伴いボーケンが委託者へ提出する全てのものを含みます。
3   ボーケンは、本件成果物を納期に納入できない虞が生じたときは、遅滞なくその旨を委託者に通知します。

第 7条(本件業務委託費等の支払方法)
委託者は、ボーケンに対し、個別契約に基づく本件業務委託費並びに本件成果物にかかる配送費及びその他の実費(以下「併せて「本件業務委託費等」と言います。)につき、納入日の属する月の末日締め切り翌月末日までに現金又はボーケンの指定する銀行口座宛振り込む方法により支払うものとします。
なお、ボーケン及び委託者は、本件業務委託費等の支払方法につき、個別契約において別途の定めをすることが出来ることを相互に確認します。但し、個別契約に定める請求先が委託者以外の者である場合においても、委託者は支払いの債務を負うものとします。振込手数料は委託者又は支払義務者の負担とします。

第 8条(試料等の返還・記録の保管)
   1   ボーケンは、委託者に対し、本件業務終了後速やかに、その返還を条件として提供を受けた試料等を返還するものとします。
但し、返還に要する費用は委託者の負担とします。
2   ボーケンは、別段の定めなき限り、本件成果物の内検査報告書の写しを当該発行後2年間又は電子データにて10年間保管するものとします。

第 9条(秘密保持義務)
1   ボーケン及び委託者は、本約款及び個別契約により知り得た相手方の技術上並びに業務上、営業上の情報を、相手方から事前に同意を得ない場合、公的機関(官公庁・裁判所等)への報告・届出等をする必要がある場合を除き、第三者に対して開示してはならないものとします。ただし、以下の情報は除きます。
(1) 相手方から開示を受けたときに、既に公知であり、または公表されていた情報
(2) 相手方から開示を受けたときに、既に自ら所有していた情報
(3) 相手方から開示を受けた後に、第三者から正当に取得した情報
(4) 相手方から開示を受けた後に、自己の責に帰すべき事由によらず公知となり、または公表された情報
2  本条の守秘義務は、個別契約が締結されたときは、本件成果物提出後5年経過するまで有効とします。

第10条(相殺)
      ボーケンが委託者に対し債務を負担しているときは、委託者の現に負担し及び将来にわたって発生する債務(本約款及び個別契約に基づき発生する債務を含むがこれらに限られない。以下、「本件債務」と言います。)の弁済期の如何に関わらず、本件債務とボーケンが委託者に対して負担する債務を対当額で相殺出来るものとします。

第11条(反社会的勢力の排除)
1 ボーケン及び委託者は、自己または自己の代理人が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
 (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
 (3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
 (4) 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
 (5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
 (6) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること.
2 ボーケン及び委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為

第12条(解除)
1 委託者が、次のひとつにでも該当したときは、ボーケンは、委託者に対し、何らの催告その他の手続を要することなく、直ちに本約款及び(または)個別契約の全部または一部を解除し、或いはその履行を一時停止し、かつ、それにより生じた損害の賠償を請求することが出来るものとします。

①本約款または(及び)個別契約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告しても当該違反事実が是正されないとき。
②本件債務の支払(一部、全部とを問わない)を怠ったとき。
③滞納処分・強制執行・仮差押を受け、または、競売・破産・民事再生・会社更生・特別清算の申立があったとき。
④支払の停止、若しくは引受・振出にかかる為替手形・約束手形・小切手を1回でも不渡りとしたとき。
⑤解散または営業を廃止したとき。
⑥財産状態が著しく悪化し、またはその虞があると認められる相当な事由があるとき。
⑦第11条第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
⑧第11条第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき
⑨第11条第2号各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき.
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により生じた損害を賠償しなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除による損害について、その相手方に対し何らの請求もすることができない。

第13条(期限の利益喪失)
委託者が、前条のひとつにでも該当したときは、委託者は、ボーケンに対して負担する一切の債務について直ちに期限の利益を喪失し、ボーケンに対し、当該債務全額を直ちに支払うものとします。

第14条(遅延損害金)
委託者が期限の利益を失ったときは、残債務に対し、年14.6パーセントの割合による遅延損害金を付して支払うものとします。

第15条(損害賠償責任)
1 ボーケン及び委託者は、本件成果物に起因し、または、本件業務の過程で故意又は過失により、相手方に損害、損失を与えた場合、双方協議のうえ、ボーケンの費用負担においてあらためて本件業務を行うか、若しくは、個別契約に定める本件業務委託費を限度額として、当該損失、損害を賠償する責任を負うものとします。
但し、次の事由による相手方の損害、損失については、ボーケンは損害賠償の責任を負わないものとします。

①依頼書の記載事項の記載過誤
②委託者の要望により試験、検査を伴わずして参考として行った意見表明、アドバイス等の情報提供等に起因して生じた損害、損失
③天災地変に類する不可抗力
なお、ボーケン及び委託者は、当該試験実施の時点における標準的な技術水準からして予見困難な誤りは重大な誤りには含まれないことを相互に確認します。
    2 前項の請求は、本件成果物中のうち検査報告書発行日から1年以内に行わなければならないものとします。

第16条(本件成果物の利用等)
1  委託者が、本件成果物の利用にあたり、対象商品、ホームページ、パンフレット等への掲載を希望する場合は、事前にボーケンへ掲載内容を連絡し許可を受けなければならないものとします。
2  前項の手続きを経て、本件成果物を利用する場合、委託者は次の事項を遵守しなければならないものとします。

①消費者に誤解を与えるような表現又は誇張した表現(優良誤認)は行わないこと
②ボーケンが許可した掲載内容以外の転載は行わないこと
③ボーケンが確認した掲載内容を無断で変更しないこと
④必ず出典名を明記すること
第17条(準拠法・管轄裁判所)
1  本約款は日本法を準拠法とし、かつ、同法に従い解釈されるものとします。
2   ボーケン及び委託者は、本合意書の履行、解釈、その他本合意書に関連して紛争が生じた場合は、訴訟提起をはじめとするあらゆる法的申立又は手続につき、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第18条(誠実協議)
本約款に定めのない事項及び本約款の条項の解釈等に関して疑義が生じた場合には、本約款の趣旨に従い、ボーケン及び委託者は誠実に協議してこれを決するものとします。

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