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お知らせ

「革」「レザー」の定義が新しくなりました!~「JIS K 6541:2024 革(レザー)―用語」の制定~

近年、ヴィーガンレザー、フェイクレザーなど非動物性の原料を使った素材でレザーの用語が乱用され、消費者の誤解と混乱を招くことがありました。

今般、JISの用語規定が見直され「革」「レザー」と呼べる製品は「皮本来の繊維構造をほぼ保ち、腐敗しないようになめした動物の皮」に限定され、「人工的な材料の名称として使用してはならない」と定義されました。

例えば、アップルやキノコなどの素材を「〇〇革」「〇〇レザー」とは呼べません。また、革(レザー)を細かく粉砕し、シート状などに加工した再利用素材は「皮革繊維再生複合材」と名称が規定されました。基材に織物、編物、不織布や特殊不織布を用い、表面に合成樹脂などを使って革(レザー)を模倣した素材は「合成皮革・人工皮革」となります。

日本規格協会 JSA Group Webdesk (HP):JIS K 6541:2024 革(レザー)―用語

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