① ⼦供⽤の製品に係る規制の創設
・⼦供⽤特定製品(主として⼦供の⽣活の⽤に供されるものとして対象年齢や使⽤上の注意を表⽰することが必要な製品)について、その製造・輸⼊事業者に対し、国が定める技術基準への適合、対象年齢・使⽤上の注意等の警告表⽰等を求める。
・上記の義務を履⾏している旨を⽰す表⽰のない製品は販売できないこととする。
②⼦供⽤特定製品の中古品特例
・⼦供⽤特定製品の中古品について、国内消費者に対する注意喚起や安全確保のための体制整備等を条件に、販売を可能とする特例を講ずる。
具体的な対象製品や技術基準については今後政令等で発信される予定です。
※詳細については、経済産業省HP「消費生活用製品安全法の一部改正について」をご確認ください。
(経済産業省HP:https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/shouan_ichibu_kaisei.html)