国内において3歳未満に集中して玩具の誤嚥による事故が発生しており、国際的にも3歳未満向けの玩具に対しては、特に厳しい安全規格が存在しています。
それらを踏まえ、令和6年6月26日に公布された改正法で創設された「子供用特定製品」の第一弾として、3歳未満向けの乳幼児用玩具が指定されました。製造や輸入を行う企業に強度などの技術基準の順守を義務付けることで事故を未然に防止します。
これにより、下記のものは販売できないこととする規制対象となります。
・技術基準に適合しないもの
・対象年齢等の使用上の注意に関する表示のないもの