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お知らせ

【消安法】子供用特定製品に3歳未満向け乳幼児用玩具が指定されました!

子供を含む消費者安全のため、玩具等に関して「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律」の施行に伴う関係政令の整備と施行期日が定められました。

概要

・消費生活用製品安全法施行令に子供用特定製品として規定されました。
「乳幼児用玩具(主として家庭において出生後三十六月未満の乳幼児の遊戯に使用することを目的として設計したものに限る。)」

・消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行期日は、令和7年12月25日(木曜日)です。

背景

国内において3歳未満に集中して玩具の誤嚥による事故が発生しており、国際的にも3歳未満向けの玩具に対しては、特に厳しい安全規格が存在しています。
それらを踏まえ、令和6年6月26日に公布された改正法で創設された「子供用特定製品」の第一弾として、3歳未満向けの乳幼児用玩具が指定されました。製造や輸入を行う企業に強度などの技術基準の順守を義務付けることで事故を未然に防止します。
これにより、下記のものは販売できないこととする規制対象となります。

 ・技術基準に適合しないもの
 ・対象年齢等の使用上の注意に関する表示のないもの

今後

具体的な技術基準については追って公表されます。産業保安・安全グループ製品安全課によれば、今回は対象とならなかったベビーカーや抱っこひもなどについても引き続き議論していくということです。

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