第十八改正日本薬局方(2021年6月7日告示)において、「医薬品中の元素不純物の管理」は通則として収載されました。※1
対象元素不純物に関しては、一般試験法記載の方法に従い十分なリスクアセスメントが求められています。告示施行後、36か月までに対応することが必要です。
また、「医療用医薬品に係る元素不純物の取扱いに関する質疑応答集について(Q&A) (2020年12月28日)」によれば、当面の間は医療用医薬品のみに適用されます。※2
※1日本薬局方の製剤は、原則として一般試験法の元素不純物に係る規定に従って適切に管理を行う。また、製剤、原薬及び添加剤などにおいて、当該管理を行った場合には、医薬品
各条などで規定された重金属、ヒ素など元素不純物の管理は要しない。
※2「新薬局方の通則34において、日局の製剤は、原則として一般試験法の元素不純物に係る規定に従って適切に管理を行うこととされているが、要指導医薬品及び一般用医薬品については、当面の間適用しない。」