一般社団法人繊維評価技術協議会の運用するSEKマーク繊維製品認証基準が改訂されました。今回の改訂では、従来の記載に対しての補足、追加等が主な内容となっております。
- 抗ウイルス加工の定義について、他の加工の定義に合わせて文言が変更されました。
機能加工名や付記用語については変更ありません。
- 使用禁止化学物質について内容が追加されました。
加工剤に化審法※1の優先評価化学物質が含まれる場合、通し番号の記載が必要になりました。 - 安全性試験の試験機関の連絡先が一部変更されました。
- 製品の安全性試験・認証手続きの書類の有効期限が変更になりました。
皮膚貼付試験報告書の有効期限が延長されました。
- 機能性試験の指定試験機関に追加・再登録などがありました。
- 対象製品リストの追加・変更
インテリア製品に「運動マット」が追加されました。
紫外線マークは糸・付属、繊維が対象から除かれます。
- 部分使用対象製品リストの「寝装品 パイルシーツ」~「雑貨品 マット類」に基布部分が追加されました。
- 部分使用対象製品リストに「雑貨品 モップ」「雑貨品 かつら、ウィッグ」「インテリア製品 運動マット」が追加されました。
詳細については、一般社団法人繊維評価技術協議会HPをご確認ください。
一般社団法人繊維評価技術協議会(HP):http://www.sengikyo.or.jp/sek/
※1 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)・・・人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的とする法律です。
化審法の詳細は経済産業省HPから確認できます。
経済産業省(HP):https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/about/about_index.html