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お知らせ

【消安法】乳幼児用ベッドガード・ベビーカーに新しい規制が導入されました

令和8年7月8日より、乳幼児用ベッドガード、ベビーカーに対する新たな規制が始まりました。
乳幼児用ベッドガード、ベビーカーを取り扱う製造・輸入事業者の方は、国が定める技術基準への適合、対象年齢・使用上の注意などの警告等の表示をする必要があります。販売事業者においては、原則、子供PSCマークの貼られていない乳幼児用ベッドガード、ベビーカーを販売することができなくなります。

※移行期間として、乳幼児用ベッドガードは令和9年7月7日まで、ベビーカーは令和10年7月7日まで、マークの無い製品も販売されます。

経過措置に関する詳細(経済産業省)

なお、経済産業省と一般財団法人製品安全協会との間でノーアクションレターが取り交わされ、乳幼児用ベッドガードについては「幼児用ベッドガードのSG基準」、ベビーカーについては「ベビーカーのSG基準(TypeⅠ)」及び「ベビーカーのSG基準(TypeⅡ)」を用いた検査が、いずれも技術基準省令第14条第1項に規定する技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法による検査に該当すると解して差し支えないものと判断されます。

各SG基準を満たした製品は法に定める技樹上の基準に適合しているものと認められることになります。

ボーケンは製品安全協会が規定する「幼児用ベッドガード」SG基準の委託検査機関です。

技術基準の確認試験及び子供PSCマーク表示に関するご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

乳幼児用ベッドガード、ベビーカーとは?

乳幼児用ベッドガード

主として家庭において出生後六十月以内の乳幼児のベッドからの転落を防止するためにベッドに取り付けて使用することを目的として設計した柵その他の器具をいう。

なお、事故実態等を踏まえ、出生後18月未満の乳幼児には使用させないこととしている製品です。

「乳幼児用ベッドガード」の詳細(経済産業省)

ベビーカー

主として家庭において出生後三十六月以内の乳幼児の運送に使用することを目的として設計した歩きながら用いる小型の車をいう。

なお、以下の除外①、②に該当する製品については、規制の対象外となります。

除外①:ペダルその他の乳幼児の力により走行させる装置を備える三輪車及び乗用玩具並びに荷物を運搬するためのキャリーケースで座席を有する製品等の乳幼児の運送以外の用途に使用されるもの

除外②:病院、保育所等で使用されるために特別に設計されたもの

「ベビーカー」の詳細(経済産業省)

誰が届出事業者になるのか?

  • 特定製品の製造事業者または輸入事業者
  • 海外メーカーから直接輸入する場合などは、日本国内に住所を持つ国内管理人を選任する必要があります

届出事業者がやるべきこと

  • 製造・輸入事業の届出::経済産業省(または経済産業局)へ事業開始の届出を行います。
  • 自主検査(技術基準適合確認):国が定める技術基準に適合しているか検査を行い、記録(検査年月日、場所、実施者、数量、方法、結果など)を作成・保存しなければなりません。
  • 使用年齢基準適合確認:適切な対象年齢(乳幼児用ベッドガードは18月未満不可など)を設定しているか確認します。
  • 表示に関する義務:事業者名、警告表示、および子供PSCマークを表示する義務があります。

販売までの手続きフロー

  1. 特定製品の製造・輸入事業者による届出
  2. 自主検査(技術基準の確認)
  3. 使用年齢基準適合確認
  4. 警告表示義務の履行
  5. 子供PSCマークの表示