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お知らせ

No448_【消安法】乳幼児用玩具の新規制に対応 ISO8124の試験の受付を開始します!

令和7年12月25日施行の消費生活用製品安全法改正により、乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)は「子供用特定製品」として新たな技術基準への適合が義務化されます。

乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)の製造又は輸入を行う事業者は、国の定める技術基準に適合しているかを確認するため検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければなりません。また、技術基準では対象年齢の設定・使用上の注意等の警告表示についても定められています。

乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)とは?

主として家庭においての使用を目的とした
①遊戯に使用することを目的として設計したもの(玩具)であって
②出生後36カ月未満の乳幼児用のもの

技術基準とは?(一部抜粋)

・乳幼児が触れるおそれのある縁、突起、ひも、ケーブル又は締め付ける器具は、接触による
 身体上の損傷のおそれがないこと 
・頸部を圧迫するおそれ、口および鼻を覆うことによる窒息の恐れがないこと
・口、咽頭及び気道を閉塞することによる窒息のおそれがない大きさであること  等

技術基準の詳細はこちらをご確認くさだい⇒gizyutukizyun_gangu.pdf

技術基準は、対象となる製品に必要となる性能を示す形(性能規定化)で記載していますが、ISO, EN, ASTM等の例示規格に整合していれば、技術基準に適合していると見做すことができます。

ISO8124:Part1 機械的及び物理的特性に関する安全面

 《試験項目例》
4.4  Small part(小部分試験)
4.6  Edges(縁部)
4.7  Points(鋭い先端)
4.29  Acoustic requirements(音響玩具)

ISO8124:Part2 燃焼性に関する安全性

《試験項目例》
4.1  一般要求事項(可燃性の高い素材の使用禁止等)
4.5  柔らかい詰め物の詰まった玩具

技術基準への適合を確認できた製品については、子供PSCマークを表示することにより販売が可能となります。

ボーケンでは消費生活用製品安全法の改正に伴い、ISO8124の試験受付、及び子供PSCマーク取得に関するご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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