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お知らせ

台湾の繊維製品・靴類に関する表示基準が改正されます!

台湾経済部より、商品標示法の修正にともない、以下の表示基準を改正することが公告されました。

服飾標示基準 主に衣類品に関する表示基準
織品標示基準 主に衣類品以外の繊維製品に関する表示基準
靴類商品標示基準 靴類に関する表示基準

主な改正内容

表示必須事項として、輸入品は「海外製造業者または海外委託製造業者の外国語名称」も記載。

改正内容の施行日

2023年5月18日

改正後の表示必須事項

服飾標示基準織品標示基準靴類商品標示基準

(1) 国内製造品は、製造者、委託製造者または販売者の名称、住所、電話。輸入品は、輸入業者または販売者の名称、住所、電話および国外製造者または国外委託製造者の外国語名称
(2) 原産国
(3) 組成表示または充填物表示
(4) 寸法またはサイズ
(5) 取扱表示

(1) 国内製造品は、製造者、委託製造者または販売者の名称、住所、電話。輸入品は、輸入業者または販売者の名称、住所、電話および国外製造者または国外委託製造者の外国語名称
(2) 原産国
(3) 組成表示または充填物表示
(4) 寸法またはサイズ
(5) 取扱表示 
(6) 製品本体、パッケージまたは説明書に三歳以下の乳幼児が使用することを表示する場合、乳幼児の安全に影響を及ぼす可能性のある注意事項
(1) 商品名称
(2) 国内製造品は、製造者、委託製造者または販売者の名称、住所、電話。輸入品は、輸入業者または販売者の名称、住所、電話および国外製造者または国外委託製造者の外国語名称
(3) 原産国
(4) アッパー、ソールの主要材料
(5) サイズ
(6) PU含むソールが加水分解し易い靴類は、製造年月、使用方法および注意事項

BOKEN台湾試験センターでは、繊維製品や雑貨類に関する台湾内販向けのサポートサービスを承っています!!

■表示のしかたや表示すべき項目が分からない…….
  → 表示のアドバイス、日本表示からの置き換えサービスを実施
■台湾の法律に基づく有害物質や安全性が心配…….
  → CNS規格や各種法規制に基づく安全性試験を実施
■中国語が分からないから表示やアテンションが作れない…….
  → 各種翻訳サービスも実施

お問い合わせ先

海外事業本部 台湾試験センター
山本、風戸 TEL:+886-2-2299-3279