法規制・規格 【消安法】乳幼児用玩具の事業届出の受付開始! 2025/9/19 2025年12月25日施行の消費生活用製品安全法改正により、乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)に対する新たな規制が始まります。施行当日は届出が集中することが予想されるため、施行日以降に製造または輸入される乳幼児用玩具について、2025年9月25日から事前の事業届出の受付が開始となります。 事業届出に必要な項目とは? 製造または輸入を行う事業者名または氏名および住所 ※法人の場合は代表者氏名特定製品の型式の区分特定製品を製造する工場または事業場の名称および所在地損害賠償措置 保安ネット(オンライン)による届出方法 電子(保安ネット)によるオンラインでの手続きが推奨されています。①GビズIDの取得 GビズIDのアカウントID とパスワードを取得します。②保安ネットへのログイン③電子届出(情報入力・ファイル添付) 新規で手続きを行う際は、『新規手続』のメニューを押下し、『製品安全4法』を選択します。 法令選択後、提出対象の手続を選択し、情報入力・必要に応じてファイル添付します。④電子届出の提出 入力を終えたら、提出情報を確認して提出します。 紙(郵送)による届出方法 消費生活用製品安全法における各種届出・申請様式https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/notification.html所在地が1つの経済産業局の管轄区域内のみにある場合は各地域の経済産業局、複数の経済産業局の管轄区域にまたがる場合は経済産業省本省へご提出ください。 乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)の販売までの手続きフロー 特定製品の製造・輸入事業者による届出主検査(技術基準の確認)使用年齢基準適合確認警告表示義務の履行対象製品への子供PSCマーク表示販売 ボーケンでは消費生活用製品安全法の改正に伴い、技術基準の確認試験(ISO8124規格)、及び子供PSCマーク表示に関するご相談を承っております。お気軽にご相談ください。 関連記事 ・No448_【消安法】乳幼児用玩具の新規制に対応 ISO8124の試験の受付を開始します!・【消安法】乳幼児用玩具に対する技術基準や注意表示の内容が公示されました!・【消安法】子供用特定製品に3歳未満向け乳幼児用玩具が指定されました! お問い合わせ 東京品質サポートセンターTEL:03-6863-8730(担当:青木)こちらのお問合せフォームよりご連絡ください。