業務案内 化審法の第1種特定化学物質にPFHxS関連物質が追加されました 2025/12/22 2025年12月12日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。これにより「PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)関連物質」が「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の第一種特定化学物質に追加されます。 【公布日】2025年12月17日【施行日】「第一種特定化学物質を例外的に使用することができる用途の削除」:2025年12月17日「第一種特定化学物質の指定」:2026年6月17日「第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定」:2026年6月17日「第一種特定化学物質が使用されている場合に取り扱い等に係る基準に従わなければならない製品の指定」:2026年6月17日 化審法の第一種特定化学物質への追加に伴い、「PFHxS関連物質」が使用されている下記の10製品は2026年6月17日以降日本への輸入が禁止となります(化審法施行令第7条)。はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地金属の加工に使用するエッチング剤半導体の製造に使用するエッチング剤メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤半導体の製造に使用する反射防止剤半導体用のレジストはつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物また、当分の間「PFHxS 関連物質」が使用されている場合に取扱基準に従わなければならない製品として「消火器、消火器用消火薬剤、泡消火薬剤」の3つが指定されます。(化審法施行令原始附則第 4項) なお、ストックホルム条約第12回締約国会議で決定された他の物質群(クロルピリホス/MCCP/長鎖PFCA関連物質 等)は、今後の政令改正や省令指定により、第一種特定化学物質に追加されることが想定されます(議論・審議は継続中)。PFHxS 関連物質及び長鎖PFCA関連物質の具体的な物質についての審議は、政令公布後に実施予定となっています。 関連文章 ・「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました(経済産業省HP)・『PFHxS関連物質、クロルピリホス、中鎖塩素化パラフィン(MCCP)、長鎖PFCA等に関する BAT報告書の事前相談について』はこちら 関連記事 ・「PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)若しくはその異性体又はこれらの塩」の規制(日本) お問い合わせ 大阪認証・分析センターTEL:06-6577-0031(担当:松田・中西)こちらのお問合せフォームよりご連絡ください。