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「PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)若しくはその異性体又はこれらの塩」の規制(日本)

概要

2023年11月28日に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。これにより「PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)若しくはその異性体又はこれらの塩」が「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の第一種特定化学物質に追加されます。

・公布日
2023年12月1日

・施行日
「第一種特定化学物質の指定」:2024年2月1日
「第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定」:2024年6月1日
「第一種特定化学物質が使用されている場合に取り扱い等に係る基準に従わなければならない製品の指定」:2024年6月1日

化審法の第一種特定化学物質への追加に伴い、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が使用されている下記の10製品は2024年6月1日以降日本への輸入が禁止となります。(化審法施行令第7条)

1)はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
2)金属の加工に使用するエッチング剤
3)半導体の製造に使用するエッチング剤
4)メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤
5)半導体の製造に使用する反射防止剤
6)半導体用のレジスト
7)はつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤
8)消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
9)はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
10)はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物

また当分の間「PFHxS 若しくはその異性体又はこれらの塩」が使用されている場合に取扱基準に従わなければならない製品として「消火器、消火器用消火薬剤、泡消火薬剤」の3つが指定されます。(化審法施行令原始附則第 3 項)
関連文章(環境省HP)
https://www.meti.go.jp/press/2023/11/20231128002/20231128002.html

PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)とは?

PFHxSは、炭素数6(C6)の構造をもつ有機フッ素化合物(PFCs)の1種です。既に国内の化審法で規制されているPFOSやPFOAと同様の性質を持ち、衣類の撥水剤として幅広く使用されてきました。PFHxSも環境中での難分解性や生物体内への長期的な蓄積性が世界中で問題視されていたことから、2022年6月ストックホルム条約(POPs条約)の付属書A(廃絶)に追加されたことを受け、今回改正となりました。

EU(欧州)では、2023年8月8日にPOPs規則(EU) 2019/1021 のAnnex I(禁止物質リスト)に追加され、「25ppb超含有のPFHxSとその塩」および 「1000ppb超含有のPFHxS関連物質」が規制されています。(2023年8月28日施行)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)とは?

有害な化学物質による人体への悪影響や環境汚染の防止を目的とした日本の法律であり、化学物質の事前審査、製造・輸入数量の把握とリスク評価、性状等(分解性、蓄積性、毒性、環境中での残留状況)に応じた規制及び措置などが定められています。

対象の化学物質はリスクごとに分類されています。第一種特定化学物質は最もリスクが高い物質群であり、難分解性、高蓄積性、人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質が分類され、製造及び輸入の許可(原則禁止)、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。

ボーケンでは「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」の定量試験を受託しています。
またPFHxSやPFASを含めた最大233物質の有機フッ素化合物(PFCs)の定量試験も受託可能です。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

大阪認証・分析センター
TEL:06-6577-0031