2023年11月28日に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。これにより「PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)若しくはその異性体又はこれらの塩」が「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の第一種特定化学物質に追加されます。
・公布日
2023年12月1日
・施行日
「第一種特定化学物質の指定」:2024年2月1日
「第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定」:2024年6月1日
「第一種特定化学物質が使用されている場合に取り扱い等に係る基準に従わなければならない製品の指定」:2024年6月1日
化審法の第一種特定化学物質への追加に伴い、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が使用されている下記の10製品は2024年6月1日以降日本への輸入が禁止となります。(化審法施行令第7条)
1)はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
2)金属の加工に使用するエッチング剤
3)半導体の製造に使用するエッチング剤
4)メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤
5)半導体の製造に使用する反射防止剤
6)半導体用のレジスト
7)はつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤
8)消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
9)はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
10)はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
また当分の間「PFHxS 若しくはその異性体又はこれらの塩」が使用されている場合に取扱基準に従わなければならない製品として「消火器、消火器用消火薬剤、泡消火薬剤」の3つが指定されます。(化審法施行令原始附則第 3 項)
関連文章(環境省HP)
https://www.meti.go.jp/press/2023/11/20231128002/20231128002.html