CLOSE

お知らせ

【消安法】乳幼児用玩具に対して新しい規制が開始されました!

令和7年12月25日に改正消費生活用製品安全法が施行され、乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)に対する新たな規制が始まりました。3歳未満向け乳幼児用玩具を取り扱う製造・輸入事業者の方は、国が定める技術基準への適合確認のほか、対象年齢・使用上の注意などの警告表示の義務 等が課されます。PSCマークのない3歳未満向け乳幼児用玩具は販売できません。

乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)とは?

主として家庭においての使用を目的として設計した
①遊戯に使用することを目的として設計したもの(玩具)であるもの
②出生後36カ月未満の乳幼児用のもの

詳細はこちら

届出事業者に誰がなれるのか?

①乳幼児用玩具を製造(国内製造)・輸入する事業者
②ブランド事業者…OEM生産などにより、自社のブランドを前面に出して商品を流通させている企業のこと

届出事業者がやるべきこと

〇製造・輸入事業の届出(※電子〔保安ネット〕もしくは書面による提出)

〇自主検査(技術基準適合確認)
詳細はこちら

〇使用年齢基準適合確認 
詳細はこちら

〇表示に関する義務(届出事業者の氏名又は名称/警告表示/子供PSCマーク)
表示に関する詳細はこちら
警告に関する詳細はこちら

〇検査記録の作成
※〔検査記録に含める必要のある項目〕
→①特定製品の区分ならびに構造、材質及び性能の概要
 ②検査を行った年月日及び場所
 ③検査を実施した者の氏名
 ④検査を行った特定製品の数量
 ⑤検査の方法
 ⑥検査の結果

乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)の販売までの手続きフロー
  1. 特定製品の製造・輸入事業者による届出
  2. 自主検査(技術基準の確認)
  3. 使用年齢基準適合確認
  4. 警告表示義務の履行
  5. 対象製品への子供PSCマーク表示
  6. 販売

※経済産業省の玩具特設サイトにて消費生活用製品安全法 – 法令業務実施ガイドや乳幼児用玩具に係るよくあるご質問を確認することができます。不定期に更新されるため、最新版のものをご確認ください。

ボーケンでは技術基準の確認試験(ISO8124規格)、及び子供PSCマーク表示に関するご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

出典:乳幼児用玩具に対して新しい規制が導入されました (METI/経済産業省)

関連記事

お問い合わせ

東京品質サポートセンター
TEL:03-6863-8730(担当:青木)
こちらのお問合せフォームよりご連絡ください。