| Q. | PIFはどの段階で作成すればいいの? |
| A. | 化粧品を供給・販売・贈与・公開展示または消費者に試用させる前にPIFを作成しておく必要があります。 |
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| Q. | PIFは誰に提出すればいいの? |
| A. | 提出の義務はありませんが、主管機関から要請があった場合に提示できるように保管しておく必要があります。 |
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| Q. | 輸入化粧品で既に海外でPIFを作成している場合、中国語に翻訳する必要があるの? |
| A. | PIFの言語は、原則中国語(台湾華語)または英語です。 その他の外国語(日本語、韓国語など) で作成されている場合は、中国語または英語の翻訳版を用意する必要があります。 |
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| Q. | PIFはいつまで保存しておけばいいの? |
| A. | 製品の最終上市日の翌日から起算して、少なくとも5年間保存する必要があります。 |
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| Q. | PIFに違反した場合に罰則はあるの? |
| A. | 化粧品衛生安全管理法 第23条により、新台湾ドル1万元以上100万元以下の罰金刑が科される可能性があります。 さらに情状が重大な場合には、1か月以上1年以下の営業停止処分、またはその全部若しくは一部の業務、会社、商業、工場の登記事項の廃止または当該化粧品の登録または許可証の取消または廃止を命じられる可能性があります。 |