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化審法の第1種特定化学物質に新規物質が追加

化審法の第1種特定化学物質に「LC-PFCAとその塩」「LC-PFCA関連物質」「クロルピリホス」「中鎖塩素化パラフィン」が追加されました

2026年5月19日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。これにより『「長鎖ペルフルオロアルカン酸(以下「LC-PFCA」という。)とその塩」、「LC-PFCA関連物質」、「クロルピリホス」及び「中鎖塩素化パラフィン(以下「MCCP」という。)』が「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の第一種特定化学物質に追加されます。

【公布日】
2026年5月22日

【施行日】
2026年11月22日 ※下記(1)から(3)

(1)第一種特定化学物質の指定:化審法第2条第2項に規定された第一種特定化学物質として、「LC-PFCAとその塩」、「LC-PFCA関連物質」、「クロルピリホス」及び「MCCP」を指定します。

(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定:第一種特定化学物質となる「LC-PFCAとその塩」、「LC-PFCA関連物質」又は「MCCP」が使用されている場合に輸入することができない製品として「潤滑油」等を、「クロルピリホス」が使用されている場合に輸入することができない製品として「木材用の防虫剤」を指定します。

(3)第一種特定化学物質が使用されている場合に取り扱いに係る技術上の基準等に従わなければならない製品の指定:取り扱い時に国が定める技術上の基準等に従わなければならない製品として、当分の間、「LC-PFCAとその塩」及び「LC-PFCA関連物質」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定めます。

(4)経過措置等:その他所要の経過措置等を設けます。

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