試験方法 |
耐冷温度の試験は、一定温度に定めた低温槽の中に合成樹脂加工品を入れて、1時間保持したのち、これを取り出し、そのまま2時間放置したときに機能の異常または著しい変形が生じているか否かを観察することとし、この試験をマイナス10度を起点として10度おきに行う(水を入れて冷蔵庫の中で使用する容器にあっては、常温の水を容器の約80%入れておく。)。
この場合において、低温槽の中に収容できない大型の合成樹脂加工品については、当該合成樹脂加工品の一部を切削して試験を行うことができる。 |
耐冷温度 |
耐冷温度は、次の算式により算出した温度とする。
耐冷温度 = 前号の試験により機能の異常または著しい変形が生じた温度+10度 |
容量
容量が1リットル以上の場合はリットル単位で、1リットル未満の場合はミリリットル単位で表示する(許容範囲は、表示値の+10%以内~-4%以内。冷蔵庫用水筒の場合、誤差の許容範囲は±5%以内)。
取扱い上の注意
・ 火のそばに置かない旨。
・ レモン等柑きつ類の皮に含まれるテルペン又は油脂によって変質することがある旨(スチロール樹脂製のものに限る)。
・ 冷凍庫に入れて使用すると破裂するおそれがある旨(冷凍庫用に耐冷設計されていないものに限る)。
・ 冷凍する際に注意すべき事項(保冷剤を使用した容器に限る)。
・ 電子レンジ用として使用できないものは電子レンジで使用できない旨、電子レンジで使用できるものはその使用形態や内容物に応じて注意すべき事項
表示者名等の付記
表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記する。
表示方法等
合成樹脂加工品ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載する。(本体刻印、本体印刷、ラベルの貼り付け、下げ札、包装ビニール等)
※ただし、取扱い上の注意については、本体から容易に離れない方法で行う(本体刻印、本体印刷、ラベルの貼り付け等)。
なお、表示することができる平面が50平方㎠未満の場合であって、全ての表示事項を表示できないときは、容量及び取扱い上の注意を省略して表示することができる。
表示例
