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お知らせ

RoHS指令の附属書IIIに新しい除外規定(46)が追加されました

EUの指令EU2024/232は、Electrical and electronic windows及びdoorsに含まれる回収硬質ポリ塩化ビニル(PVC)のプラスチック構成品中のカドミウムと鉛の使用に関する例外を設けるために、RoHS指令の附属書IIIを改正するものです。

この指令は、2024130日に発効され、EU加盟国においては2024731日までに関連する法令を調整して公表し、202481日までに正式に実施されます。
RoHS指令の附属書IIIでは、次のエントリ46が追加されています。

免除品目範囲と期間
46Electrical and electronic windows及びdoorsに使用される、ポリ塩化ビニル廃棄物から生成される混合物を含むプラスチック構成品に含まれるカドミウムおよび鉛(以下、「回収された硬質PVC」と呼ぶ)の濃度は、回収された硬質PVC材料中の濃度は、カドミウムで0.1重量%、鉛で1.5重量%を超えないこと。
2026年5月28日以降、Electrical and electronic windows及びdoorsから回収された硬質PVCは、REACH(1907/2006/EC規則)の附属書XVII(Annex XVII)63条の18(a)から(d)の指定カテゴリの新しい製品の製造にのみ使用しなければならない。
PVC材料の重量比で鉛の濃度が0.1%以上の回収された硬質PVCを含むPVC製品の供給業者は、これらの製品を上市する前に、「0.1%以上の鉛を含む」という表示が視認でき、読みやすく、消すことができないように、当該製品に明記されていることを確認すること。製品特性上、直接製品に表記できない場合、その製品の包装に記載すること。
回収された硬質PVCを含むPVC製品の供給業者は、これらの製品のPVCの回収原産地の主張を裏付けるために、国の行政機関に要求された場合には、文書による証拠を提出しなければならない。EN 15343:2007などの基準に基づいて開発されたものなど、トレーサビリティとリサイクル内容物を証明するための証明書は、EU内で製造されたPVC製品に関して主張を裏付けるために使用することができる。EU域内に輸入される製品のPVCの回収原産地に関する主張は、独立した第三者によって発行されたトレーサビリティとリサイクル内容物が同等であることの証明を提出しなければならない。

第28条
第11項に適用

免除の
有効期限は
2028年5月28日
まで

出典:Delegated directive – EU – 2024/232 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

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