カドミウム 2015/7/11 重金属類には有害性を有する物質が多く、そのため様々な形で規制されています。ここでは、それぞれの重金属の有害性と法規制について広く紹介することで、 重金属類について、理解を深めていただければと考えています。カドミウムとはカドミウムとは元素記号Cdで表わされる、延性・展性に富み加工しやすい金属です。1) ここで、延性とは、金属の延びる性質を指し、展性とは、打撃等によって薄く広げられる性質を指します。また、カドミウムは耐食性に優れるなどの性質も有しております。これらの性質から、鉄などのメッキやハンダ、電池などに用いられ、また、カドミウム化合物は顔料としても使用されてきました。しかしながら、近年ではカドミウムの有害性が知られてきており、カドミウムの使用を制限する動きが非常に強くなってきています。以下、カドミウムの有害性等について考えてみましょう。カドミウムの病理カドミウム中毒として、もっとも有名なのが富山県におけるイタイイタイ病です。環境白書(昭和47年版)によりますと、非常に高濃度のカドミウムによって汚染された水や食品を長期にわたって摂取した結果、イタイイタイ病が誘発されたと考えられています。2)カドミウムは、腎臓以外に肺にも障害を与え、その結果、肺水腫や肺気腫といった重篤な病気を引き起こすことも知られています3)。カドミウムに係る法規制等カドミウムに係る法規制等は、非常に厳しく設定されています。カドミウムに係る主な規制として、「水質汚濁防止法」において、カドミウムが「0.01mg/L以下」4)、「RoHS指令(有害物質使用制限令)」においては、「非含有」と定められている5)など、非常に厳しい規制がかけられています。また、食品衛生法においても規制がかけられています。食品衛生法では、食品の種類や器具及び容器包装の種類、おもちゃの種類ごとにその規格基準が定められています。 主なカドミウム規制関係法令と基準 法令・基準名 規制対象物質 基準値 環境基本法・環境基準4)河川・湖沼水等 カドミウム 0.01mg/L以下 水質汚濁防止法・排水基準4)工場排水等 カドミウム及びその化合物 0.1mg/L以下 土壌汚染対策法・ 土壌環境基準6)土壌 カドミウム 検液1Lにつき0.01mg以下 農用地 米 米1kgにつき1mg未満 RoHS指令5)、7)電気電子機器 カドミウム 非含有(最大許容濃度として0.01wt%) 食品衛生法8)(例)おもちゃの塗膜ガラス製の器具又は容器包装(材質別規格) カドミウム 75μg/g以下0.7μg/cm2 玩具の安全性(EN71-3)9)ヨーロッパ基準玩具 カドミウム 75mg/kg 労働安全衛生法作業環境評価基準10) カドミウム及びその化合物 カドミウムとして0.05mg/m3 廃棄物の処理および清掃に関する法律11) カドミウム又はその化合物 検液1Lにつき0.3mg以下試料につき0.1mg/kg以下等 まとめ今回は、カドミウムについてお話させていただきました。カドミウムについても、その化学的性質等により様々な用途で用いられてきましたが、現在では、RoHS指令や食品衛生法等による規制に伴って、その使用が制限されております。カドミウムは、その使用方法および処理方法を適正に行えば、環境汚染を引き起こす恐れは低くなると思われますので、使用するに当たっては、有害性や法規制に留意し、適正に取り扱っていただければと思います。参考文献>1)化学大辞典 第1版 大木道則他 編 東京化学同人 発行 1989年10月2)昭和47年版環境白書3)カラー ルービン病理学-臨床医学への基盤-エマニュエル・ルービン 編 鈴木利光他 監訳 西村書店 発行 2007年11月4)新・公害防止の技術と法規2009水質編ⅠⅡ公害防止の技術と法規編集委員会 編 (社)産業環境管理協会 発行 2009年1月5)図解よくわかるWEEE&RoHS指令とグリーン調達-欧州環境規制で取引先が選別される-WEEE&RoHS研究会 編 日刊工業新聞社 発行 2005年3月6)土壌環境基準 別表 http://www.env.go.jp/kijun/dt1.html7)製品中の有害物質に起因する環境負荷の低減方策に関する調査検討報告書 平成17年7月環境省(財)日本環境衛生センター http://www.env.go.jp/recycle/report/h17-02/index.html8)食品衛生小六法Ⅰ平成21年版 食品衛生研究会 編 新日本法規出版(株) 発行 平成20年9月9)BS EN71-3:1995 Safety of toys-Part3:Migration of certain elements英国規格10)新訂 労働衛生管理とデザイン・サンプリングの実務厚生労働省安全衛生部環境改善室 編 (社)日本作業環境測定協会 発行 平成15年11月11)金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 昭和48年2月17日 総理府令第5号http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03101000005.html