法規制・規格 EU REACH規則改正 D4、D5、D6の使用制限の追加 2024/5/31 5月16日、EU REACH規則附属書XVII(制限対象物質リスト)を改正する委員会規則 (EU) 2024/1328が官報にて公示されました。 規制の背景と目的 この規制改正は、octamethylcyclotetrasiloxane (D4:CAS番号 556-67-2)、decamethylcyclopentasiloxane (D5:CAS番号 541-02-6)及びdodecamethylcyclohexasiloxane (D6:CAS番号 540-97-6)の使用に対する環境および健康リスクを軽減するために実施されました。これらの物質は残留性及び生物蓄積性が非常に高い(vPvB)特性を持つ高懸念物質(SVHC)として特定されており、D4はさらに難分解性、高蓄積性、毒性(PBT)特性を有することが確認されています。これらの特性により、環境中に残留しやすく、水域生態系に対する有害性が高いことが懸念されています。委員会規則 (EU) 2024/1328は、消費者製品および業務用製品からのD4、D5、D6の環境への排出を最小限に抑えることを目的としています。主な用途は以下になります。物質名称CAS番号用途octamethylcyclotetrasiloxane (D4)556-67-2化粧品原料decamethylcyclopentasiloxane (D5)541-02-6シリコンオイル,化粧品原料dodecamethylcyclohexasiloxane (D6)540-97-6医薬部外品添加物(化粧品保湿剤)(出典)Regulation – EU – 2024/1328 – EN – EUR-Lex (europa.eu)ボーケンでは、化粧品の配合禁止成分や配合制限成分の分析試験や、半導体関連部材などから発生する低分子シロキサン(D3~D6)の測定を承っております。ご興味をお持ちいただけましたら、以下のお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。 関連記事(ボーケンHP) 化粧品・パーソナルケア商品中のアレルゲン物質分析(香料関係)について(欧州市場向け)化粧品の試験アウトガス分析(材料等から発生する低分子シロキサンの測定) 問い合わせ先 大阪認証・分析センター TEL:06-6577-0031(化粧品分析) こちらのお問合せフォームよりご連絡ください。(VOC分析) こちらのお問合せフォームよりご連絡ください。