化粧品の役割 2020/3/24 目次 「化粧品」の役割「化粧品」と「薬用化粧品」薬用化粧品の「有効成分」の取り扱い 「化粧品」の役割 化粧品とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下医薬品及び医療機器等法)において次のように規定されています。医薬品及び医療機器等法 第2条第3項(要約)「この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう」この「医業品及び医療機器等法」では、医業品、医業部外品、医療機器についても定義しており、この法律上、化粧品は医業品類と同列に取り扱われています。化粧品というと雑貨類に近いという印象もありますが、実際には極めて高い安全性が要求されていると言えます。 「化粧品」と「薬用化粧品」 一般的に化粧品は、「化粧品」といわゆる「薬用化粧品」に分類されます。薬用化粧品は医業品及び医療機器等法上では「医業部外品」に分類されており、定義は次の通りです。医業品及び医療機器等法 第2条第2項(要約)『この法律で「医業部外品」とは、次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であつて機械器具等でないもの及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、前項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物を除く』目的1.吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止2.あせも、ただれ等の防止3.脱毛の防止、育毛又は除毛4.人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止 薬用化粧品の「有効成分」の取り扱い 薬用化粧品は、ニキビ防止、美白、体臭防止等の効果を持つ「有効成分」が配合されていますが、この有効成分については、厚生労働省によって既に認可されている成分を使用するか、既存にない有効成分の場合は、新たに厚生労慟省への申請が必要となり、認可されて初めて使用できる有効成分となります。ボーケンでは、ネガポジリスト成分分析、有効成分分析、各種規格試験、恒温恒湿機を使用した安定性試験等を行っております。【性状、ネガポジリストスクリーニング試験】【化粧品の安定性試験】 各種試験についてのお問い合わせ 大阪認証分析センター(化粧品グループ)TEL:06-6577-0031 お問い合わせはこちら