CLOSE

試験方法から探す

ヒ素化合物について

ヒ素化合物について

薬事第81号
昭和43年5月13日

各都道府県衛生主管部(局)長 宛

厚生省薬務局薬事課長通知

化粧品の品質確保について

 先般、財団法人日本消費者協会が行なつた固型白粉についての商品テストにおいてヒ素化合物が比較的多量(60ppm)に含まれている製品(21種類中1種類)が発見された旨の発表があつた。

 化粧品の主要な原料については、薬事法(昭和35年法律第145号)第42条第2項の規定に基づき、化粧品原料基準(昭和42年8月厚生省告示第322号)が制定され、本年4月1日から実施されており、特にタルク、カオリンその他ヒ素化合物が混入しやすい原料については、ヒ素化合物の許容限度についても規制され、化粧品の品質確保に努めているところである。

 化粧品の製品中に不純物として含まれるヒ素化合物の許容限度についても今後その基準の制定を検討する所存であるが、化粧品原料基準に収載されている原料中のヒ素化合物の許容限度等からみて製品中に含まれるヒ素化合物の量は、亜ヒ酸として10ppm以下とすることが適当であると思料されるので、この趣旨により貴管下の化粧品製造業者及び化粧品輸入販売業者に対し指導方煩らわしたい。

 また、化粧品の製造又は輸入にあたつてはこれに使用する原料について厳重にその品質を確認する等化粧品の品質確保について今後一層意を用いるよう関係業者を御指導願いたい。

注意:厚生労働省法令等データベース等で、原文を御確認下さい。