食品衛生法に基づく輸入検査 2021/1/29 食品衛生法の依頼の流れはこちら 概要日本に食品用器具を輸入する場合、食品衛生法に基づく検査が必要になります。安全性を確保するため、食品、添加物、器具、容器包装および乳幼児用の玩具を輸入しようとする者は、届出を行わなければなりません。届出を受けた検疫所が、「食品等輸入届書」の記載内容、添付書類の内容をもとに、輸入する製品に有害、有毒な物質が含まれていないか、食品衛生法の規格基準に適合しているかどうかなど、審査を行います。審査によって検査が必要と判断された場合は、検査を実施します。食品用器具の輸入手続きに関する全体の流れ 要検査検査には次の種類があります。命令検査生産地の事情などからみて食品衛生法違反の恐れが高いと認められる場合、輸入者に対し、輸入のつど受けるよう命じる検査です。検査結果の判明まで貨物の輸入はできず、検査費用は輸入者負担です。(現在のところ、器具・容器包装、おもちゃについての命令検査はありません。)自主検査初回輸入時や、その後において判明した理由により食品衛生法違反の可能性が高いと判断される場合に、輸入者を指導して行う検査です。貨物の輸入手続きは保留とされ、検査費用は輸入者負担となります。モニタリング検査国が年間監視指導計画に基づいて実施する検査です。貨物の通関は可能で検査費用は国の負担です。届出の対象とは?食品用器具などを販売または営業上使用することを目的として輸入する器具の場合は、必ず食品衛生法による規制の対象となります。食品衛生法第5条に規定する「販売」には、「不特定又は多数の者への販売以外の授与」も含まれています。従って、不特定又は多数の人に無償で配布するものも規制対象です。届出の非対象とは?次にあげるものは、原則、対象外になります。器具の原材料通常の使用方法で食品に直接接触しない器具(装飾や置物など)国内において販売または営業上使用することを目的としないことが明らかな場合のもの。個人用:輸入した本人が自家消費する場合、外国からの贈り物、旅行者などがお土産用や自家消費用に携帯して輸入する場合等に限られます。試験研究用:試験室又は研究室で試験研究に使用する場合に限られます。展示用:展示のみに使用する場合に限られます。(展示会などで不特定他又は多数の人に使用させたり、配布したりする場合は届け出が必要です) 輸入手続きについて 輸入手続きに関してご不明な点がございましたら、大阪検疫所 食品監視課ホームページをご参照ください。初めて食品を輸入される方へ – 大阪検疫所食品監視課 (forth.go.jp)届出対象 – 大阪検疫所食品監視課 (forth.go.jp)届出手続き2 – 大阪検疫所食品監視課 (forth.go.jp)品目登録要請方法 – 大阪検疫所食品監視課 (forth.go.jp)輸入食品関係参考情報 – 大阪検疫所食品監視課 (forth.go.jp) 試験について 試験のご依頼から試験報告書お渡しまでの流れについては、フローチャートをご覧ください。➡詳細はこちら