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PFHxA(Per Fuoro Hexanoic Acid)及びその塩、関連物質

2024年9月、REACH Annex XVII にEntry 79 として、「PFHxAとその塩およびPFHxA関連物質」が追加されることが発表されました。規制は2026年10月10日より施行され、対象物質を含む製品のEUでの上市や使用が制限されるようになるため、輸出の際に注意が必要となります。

規制内容

対象物質

ウンデカフルオロヘキサン酸(PFHxA)、その塩および PFHxA 関連物質:
(a) 構造要素の一つとして、他の炭素原子に直接結合した式 C5F11– の直鎖状または分枝状のペルフルオロペンチル基を有するもの
または
(b) C6F13-で示される直鎖状または分枝状のパーフルオロヘキシル基を有する

基準値

2026年10月10日から、以下の濃度で上市または使用されてはならない。

  • PFHxAとその塩の合計で25ppb以上、またはPFHxAとその塩の合計で1,000ppb以上であること。
  • PFHxA 関連物質の合計で 1000ppb を超える濃度で上市または使用してはならない。

対象製品

均質材料で測定した場合、以下の通り:
a. 一般消費者向けの衣料品および関連アクセサリーに含まれる織物、皮革、毛皮および皮革
b.
一般向けの履物
c.
規則(EC) No 1935/2004の範囲内(※1)で、食品接触材料として使用される紙および段ボール
d.
一般消費者向けの混合物
e.
規則(EC) No 1223/2009の第2条(1)の(a)に定義される化粧品(※2)

(※1)EUにおける食品に接触する材料および製品に関する規則。食品と接触する全ての材料を「Food Contact Material(FCM)とよび、FCMは「食品と接触することを意図されているもの」「すでに食品に接触しているもの」「食品に接触することが予想されているもの」を対象としている。
詳細:食品輸出にかかる食品接触材規則と留意点:EU | 貿易・投資相談Q&A – 国・地域別に見る – ジェトロ

(※2)EUにおける化粧品に関する規則。「化粧品」とは、人体の外部(表皮、毛髪、爪、口唇および外性器)、または歯および口腔の粘膜に接触させることを目的とした物質または混合物であって、専らまたは主として、それらの洗浄、芳香付け、外観の変更、保護、良好な状態の維持、または香りづけを目的とするものをいう。
詳細: EUR-Lex – 02009R1223-20160812 – EN – EUR-Lex

REACHにおけるPFHxA規制に関して(詳細)

お問い合わせ

大阪認証・分析センター
TEL:06-6577-0031
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