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法律・表示等の知識を学ぶ

靴下口ゴム部に使われる糸ゴム

靴下の口ゴム編み部分に使われている糸ゴムについて、組成表示は必要ですか?

糸ゴムは繊維とは解釈しないため、組成表示の必要性はありません。

靴下の口ゴム編み部分に糸ゴムを使用した組成表示については以下の通りです。

例①
綿90%
口ゴム部の糸ゴムが10%
の靴下の表示例

例②
綿80%
口ゴム部の糸ゴムが15%
ゴムにレーヨンが5%
巻き付けられた
靴下の表示例

〔解説〕
家庭用品品質表示法の除外規定にて、「生地の装飾や組織の押さえに使用している糸並びに衣料品等の装飾、補強又は縁取り等、特定の部分の効用を増やすために使用している糸や生地であって、その組成繊維の全体に対する混用率が5%以下のもの」となっています。 糸ゴムの周囲に巻きつけられたレーヨンは5%であるため、表示義務があります。