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法律・表示等の知識を学ぶ

合成繊維の表示方法について

指定用語にない繊維はどのように表示すれば良いでしょうか?

指定用語が決められていない 繊維は分類別に「植物繊維」「動物繊維」「再生繊維」「半合成繊維」 「合成繊維」「無機繊維」「分類外繊維」のいずれかの表示を行います。 但し、括弧内に用いることが出来る名称は、 繊維の名称を示す用語又は商標名の1種類に限られます。