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法律・表示等の知識を学ぶ

帽子の表示 について

帽子は2018年4月1日より家庭用品品質表示法の対象品目となりますが、品質表示をつける場合どのように表示すれば良いでしょうか?

従来では「東京都消費生活条例」において表示を義務付けられており、東京都で販売される帽子の表示に関しては、東京都生活条例に基づいて判断していました。2018年4月1日からは家庭用品品質表示法に基づいた表示が必要になります。

以下は東京都条例と家庭用品品質表示法との対比で、赤字が異なっている部分です。

従来(東京都消費生活条例)今後(家庭用品品質表示法)

糸を使用した織物製又は編物製の実用帽子で、商品の表面積のうち織物又は編物の割合が50パーセント以上のもの。

<<表示すべき事項>>
「表生地の繊維の組成」
「取扱方法」
「表示者名」

令別表第一号(一)に定める糸を表生地の全部又は一部に使用して製造したものに限る。

<<表示すべき事項>>
「表生地の繊維の組成」
「取扱方法」
「表示者名及び住所又は連絡先」

家庭用品品質表示法(帽子)概要

■適用範囲
帽子は令別表第一号(一)に定める糸を表生地の全部又は一部に使用して製造したものに限る。ここにいう帽子とは、日常的に使用される通園通学帽子、運動帽子、野球帽子・テニス帽子・ゴルフ帽子等のスポーツ・レジャー用帽子、防暑防寒帽子、タウンハットその他これらに類する帽子をいう。すなわち、一般消費者が通常生活の用に供する可能性がある状態で販売されるものであれば対象となり、特に装飾性の強い帽子及び業務用として用いられる帽子、サンバイザーは対象とならない。

■表示すべき事項
・表生地の繊維の組成
・取扱方法
・表示者名及び住所又は連絡先

■表生地の繊維の組成
表生地※の繊維の組成は、繊維製品品質表示規定に基づいた表示をする。尚、繊維の種類が2種類以上の場合に限り組成混用率の大きいものから順に繊維の名称を示す文字を列記する事(列記表示)ができ、また、組成繊維が3種類以上の場合は、3番目以降のものを「その他」として一括して表示することができる。
※表生地とは、帽子の頭、つば、ひさし、つば裏、ひさし裏に使用される生地をいう。両面が使用される帽子については、両面を表生地と見なす。

■取扱方法
取扱方法は、JIS L 0001(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)に規定するところにより適正な表示をすること。

■表示者名(氏名又は名称)※及び住所又は連絡先
表示者とは、自己の責任において表示すべき事項〔表生地の組成の繊維〕〔取扱方法〕を表示するものをいう。
表示者名の氏名、「氏名」とは、フルネームであることが必要であり、俗称やニックネームは認められない。
「名称」とは、法人の場合の社名、団体名等をいい、原則として法人登記された正式名称であり、商標やブランド名は認められない。「住所」については、原則、都道府県名から省略せずに全て(アパート等の場合は部屋番号まで)表示する必要がある。
「電話番号」についても、市外局番から省略せずに表示することが必要である。この場合、FAX、携帯電話、PHS等の番号は認められない。(FAX兼用型は認められる。)
※表示者名については、3「その他表示者名について」もご参照

■取り付け方法について
表示すべき事項は、帽子の見やすい箇所に見やすく、容易にはがれない方法で表示すること。取り付け方法は、一般的には縫い付けによることが望ましいが、両面使用の帽子及びミシンによる縫い付けが困難な帽子にあっては、貼付け又は下げ札によることができる。