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法律・表示等の知識を学ぶ

【基本ルール】漂白処理

漂白処理

一部の硫化染料、含金属染料、草木染用天然系染料以外はほとんど影響を受けないため、基本記号は漂白記号とする。

表5 漂白処理記号の範囲

記号 使用できる漂白剤 対象製品
白物 色物
漂白記号 塩素系漂白剤
酸素系漂白剤
〇(注1)
漂白記号 粉末酸素系漂白剤
液体酸素系漂白剤 〇(注2) 〇(注2)
漂白記号 〇(注3)
(注1) 綿100%または、ポリエステル綿混紡の白無地など。肌着・学童シャツ・白足袋などニーズのあるアイテムに限定
(注2) 毛・絹・ダウンの場合は、液体酸素系漂白剤のみ使用可能。その場合は付記用語で「液体酸素系漂白剤使用」などと表示する。
(注3) 一部の変色しやすい含金属染料・硫化染料・草木染用天然系染料を使用したものや記号に該当する試験で不合格のもの