トピック No460_【混用率試験】報告書を読み解く~その試験結果どういう意味~ 2025/7/10 衣料品の組成表示は家庭用品品質表示法において記載方法や使用できる繊維名称などが定められており、繊維名称と重量割合(%)を表示しなければなりません。製品の材質を適正に表示するために各素材に関して混用率試験を実施し、素材に含まれる繊維の種類と各繊維の重量割合(%)を調べます。今回は、表示の際の注意点を紹介いたします。 許容範囲について 5刻みで表示する場合、表示と試験結果が±5%以内までなら表示することが可能です。(例)混用率の試験結果がポリエステル63.7%、綿36.3%を表示する場合 「ポリエステル60%、綿40%」または「ポリエステル65%、綿35%」また5刻み以外の整数で表示する場合、表示と試験結果が±4%以内までなら表示することが可能です。(例)混用率の試験結果がポリエステル63.7%、綿36.3%を表示する場合 「ポリエステル60%、綿40%」から「ポリエステル67%、綿33%」 表示と試験結果で異なった場合 家庭用品品質表示法違反になり、店頭回収や表示類の付け替えを行う必要があります。 その他の注意点 繊維名称について、使用できる用語が決まっています(指定用語)。(例)正しい表示・・・「カシミヤ」 誤った表示・・・「カシミア」 topic_460 読み込み中の表示から変わらない場合はこちらをクリックしてご覧ください 過去の記事 【①染色堅牢度試験の判定について】はこちら【②耐光試験の判定】はこちら【③洗濯堅ろう度試験の判定】はこちら【④汗試験・水試験の判定】はこちら【⑤摩擦試験の判定】はこちら【⑥異色濃淡の考え方】はこちら【⑦色泣き(ブリード)試験の判定】はこちら 関連ページ 混用率の許容範囲 (表示規程第9条)繊維混用率(JIS L 1030-2)指定用語 お問い合わせ 東京試験センターTEL:03-5669-1380(担当:桑久保、小林、中尾、中井)こちらのお問合せフォームよりご連絡ください。