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法律・表示等の知識を学ぶ

混用率の許容範囲 (表示規程第9条)

許容範囲(表示規程第9条)

表 示 許容範囲 特 例
100%の場合 毛・・・・・・・3%
毛以外・・・1%
紡毛製品・空紡糸製品・・・・-5% (屑糸等を使用した紡毛製品又は空紡糸製品である旨を付記)
〇〇%以上の場合 0%
〇〇%未満の場合 0%
数値が5の整数倍の場合 (100%を除く) ±5%
上記以外の場合 ±4% 毛又は羽毛の間(※)・・・±5%
(※)毛又は羽毛の間とは、繊維の指定用語一覧表の左欄が毛である繊維(羊毛、アンゴラ、カシミヤ、モヘヤ、らくだ及びアルパカ)又は羽毛である繊維(ダウン、フェザー及びその他の羽毛)同士の混用品について示したもの。

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