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法律・表示等の知識を学ぶ

指定用語

指定用語(表示規程第6条・別表第6)

繊維名を表示するときには、次の指定用語を使用しなければならない。
分 類 繊維等の種類 指定用語
植物繊維 綿 綿
コットン
COTTON
亜麻
亜麻
リネン
( ちょ )
( ちょ )
ラミー
上記以外の植物繊維* 植物繊維(●●) ※( )内は繊維の名称を示す用語又は商標(1種類に限る)
動物繊維 羊毛
羊毛
ウール
WOOL
モヘヤ
モへヤ
アルパカ
アルパカ
らくだ
らくだ
キャメル
カシミヤ
カシミヤ
アンゴラ
アンゴラ
その他のもの*
毛(●●) ※( )内は繊維の名称を示す用語又は商標(1種類に限る)
シルク
SILK
上記以外の動物繊維* 動物繊維(●●) ※( )内は繊維の名称を示す用語又は商標(1種類に限る)
再生繊維 ビスコース繊維 平均重合度が450以上のもの レーヨン
RAYON
ポリノジック
その他のもの レーヨン
RAYON
銅アンモニア繊維 キュプラ
上記以外の再生繊維* 再生繊維(●●) ※( )内は繊維の名称を示す用語又は商標(1種類に限る)
半合成繊維 アセテート繊維 水酸基の92%以上が酢酸化されているもの アセテート
ACETATE
トリアセテート
その他のもの アセテート
ACETATE
上記以外の半合成繊維* 半合成繊維(●●) ※( )内は繊維の名称を示す用語又は商標(1種類に限る)
合成繊維 ナイロン繊維 ナイロン
NYLON
ポリエステル系合成繊維 ポリエステル
POLYESTER
ポリウレタン系合成繊維 ポリウレタン
ポリエチレン系合成繊維 ポリエチレン
ビニロン繊維 ビニロン
ポリ塩化ビニリデン系合成繊維 ビニリデン
ポリ塩化ビニル系合成繊維 ポリ塩化ビニル
ポリアクリルニトリル系合成繊維 アクリルニトリルの質量割合が85%以上のもの アクリル
その他のもの モダクリル
ポリプロピレン系合成繊維 ポリプロピレン
ポリ乳酸繊維 ポリ乳酸
アラミド繊維 アラミド
上記以外の合成繊維* 合成繊維(●●) ※( )内は繊維の名称を示す用語又は商標(1種類に限る)
無機繊維 ガラス繊維 ガラス繊維
金属繊維 金属繊維
炭素繊維 炭素繊維
上記以外の無機繊維* 無機繊維(●●) ※( )内は繊維の名称を示す用語又は商標(1種類に限る)
羽毛 ダウン ダウン
その他のもの フェザー
その他の羽毛
分類外繊維 上記各項目に掲げる繊維等以外の繊維* 分類外繊維(●●) ※( )内は繊維の名称を示す用語又は商標(1種類に限る)
備考:左欄の分類が明らかで、かつ、種類が不明である繊維については、その繊維の名称を示す用語又は商標を省略する事ができる。
複合繊維 性質の異なる二種類以上のポリマーを口金で複合した繊維 複合繊維(●●) ※全てのポリマー名が指定用語に該当する場合は指定用語のみで表示。この場合は複合繊維(商標)は使用できない。 ※上記以外の場合、複合繊維(商標)又は複合繊維(ポリマー名/ポリマー名又は指定用語)で表示。 ※大きい順に3種類書くことができる。順序は任意。少なくとも1種類は書くこと。 ※商標またはポリマー名を( )で括る。

複合繊維を構成する複数のポリマーが同一の指定用語の場合

複合繊維を構成するポリマー 割合 該当する指定用語
ポリエチレンテレフタレート(PET) 60% ポリエステル
ポリトリメチレンテレフタレート(PTT) 40% ポリエステル