乳幼児用玩具
令和7年12月25日より、消費生活用製品安全法による乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)に対する規制が始まりました。
3歳未満向け玩具を取り扱う製造・輸入事業者の方は、国が定める技術基準への適合、対象年齢・使用上の注意などの警告表示の義務が課されました。販売事業者においては、子供PSCマークの貼られていない3歳未満向け玩具を販売することができません。
消費生活用製品安全法の概要はこちら
消費生活用製品安全法(PSCマーク制度)
乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)に対する規制の導入
インターネット取引の拡大に伴い、海外事業者が国内消費者に製品を販売する機会が増加していることを受け、海外から直接販売される製品の安全確保や子供用の製品による事故の未然防止を図るため、乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)は「子供用特定製品」として技術基準への適合が義務化されました。
乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)とは?
主として家庭においての使用を目的とした
①遊戯に使用することを目的として設計したもの(玩具)であって
②出生後36カ月未満の乳幼児用のもの
【規制対象外】
・対象年齢3歳以上
・3歳未満が使用する製品であっても遊戯目的で設計されていないもの
事業者に求められる手続き
STEP1 製造・輸入事業者の届出
事業届出に必要な項目とは?
- 製造または輸入を行う事業者名または氏名および住所 ※法人の場合は代表者氏名
- 特定製品の型式の区分
- 特定製品を製造する工場または事業場の名称および所在地
- 損害賠償措置
◇保安ネット(オンライン)による届出方法
電子(保安ネット)によるオンラインでの手続きが推奨されています。
①GビズIDの取得
GビズIDのアカウントID とパスワードを取得します。
②保安ネットへのログイン
③電子届出(情報入力・ファイル添付)
新規で手続きを行う際は、『新規手続』のメニューを押下し、『製品安全4法』を選択します。法令選択後、提出対象の手続を選択し、情報入力・必要に応じてファイル添付します。
④電子届出の提出
入力を終えたら、提出情報を確認して提出します。
◇紙(郵送)による届出方法
消費生活用製品安全法における各種届出・申請様式(経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/notification.html
所在地が1つの経済産業局の管轄区域内のみにある場合は各地域の経済産業局、複数の経済産業局の管轄区域にまたがる場合は経済産業省本省へご提出ください。
STEP2 技術基準の確認
◇技術基準とは?(一部抜粋)
・乳幼児が触れるおそれのある縁、突起、ひも、ケーブル又は締め付ける器具は、接触による身体上の損傷のおそれがないこと
・頸部を圧迫するおそれ、口および鼻を覆うことによる窒息の恐れがないこと
・口、咽頭及び気道を閉塞することによる窒息のおそれがない大きさであること 等
技術基準の詳細はこちらをご確認ください
消費生活用製品安全法特定製品関係の運用及び解釈について(経済産業省)
260511tsutatsukaisei.pdf
技術基準は、対象となる製品に必要となる性能を示す形(性能規定化)で記載していますが、ISO, EN, ASTM等の例示規格に整合していれば、技術基準に適合していると見なすことができます。
◇検査記録の作成・保存の義務
「届出事業者」は製造又は輸入する特定製品の自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければなりません。検査記録の作成・保存は「届出事業者」自身が実施する必要があります。
STEP3 使用年齢基準適合確認
◇使用年齢基準
乳幼児用玩具には、使用年齢基準に沿った対象年齢を定める必要があります。
ISO/TR 8124-8:2024 年齢決定 -おもちゃの適切な遊び方の最初の年齢区分-にて対象年齢に関するガイドラインが示されています。
STEP4 警告表示義務の履行
◇警告表示
対象年齢の表示は、日本の一般消費者が用意に理解できる方法で表示すること
【NG例】「1+」「For ChildrenAges 1-3years」など
数字・記号・図形・外国語のみからなる表示はNGとなります。
STEP5 子供用特定製品PSCマークの表示
◇子供PSCマーク・警告表示の表示方法
①製品の表面または容器包装の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示する
②①のいずれにも表示することが困難なものは、附属する取扱説明書の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示する
お問い合わせ
試験内容の確認、見積依頼等は、下記よりお問い合わせください。
■東京生活用品試験センター
TEL :03-5669-1382
■常州試験センター(中国)
TEL+86-519-8580-7907(日本語対応可)
常州試験センターでは、SGS常州との協業によりISO8124に基づく試験が可能です
・日本語・中国語での相談対応
・日本語/英語報告書発行
・食品衛生法試験の同時受付も可能です
