大麻成分Δ9-THC検査について 2026/7/22 概要 Δ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)分析受託開始のお知らせ 主な分析対象 残留限度値および定量下限 ご依頼時の注意事項 関連ページ Δ9-THC(Δ9-テトラヒドロカンナビノール)分析受託開始のお知らせ 近年、CBD製品や産業用ヘンプ由来製品の市場拡大に伴い、製品中に残留するΔ9-THC(デルタ9-テトラヒドロカンナビノール)の管理が重要となっています。2024年12月に施行された大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の改正により、製品中のΔ9-THCについて残留限度値が定められ、この基準を超える製品は「麻薬」に該当し、規制対象となります。そのため、CBD原料や最終製品を取り扱う事業者様には、製品中のΔ9-THC含有量を適切に確認・管理することが求められています。当機構では、第三者検査機関として公正・中立な立場からΔ9-THC分析を実施し、事業者様の法令遵守および品質管理をサポートいたします。また、CBD(カンナビジオール)の定量分析についても対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。 主な分析対象 CBDアイソレート、CBDオイル化粧品(美容液、クリーム、オイル、化粧水等)飲料・食品グミ・サプリメントその他ヘンプ由来製品 残留限度値および定量下限 製品区分想定製品例Δ9-THC残留限度値定量下限油脂CBDオイル、CBDパウダー 等10 ppm1 ppm水溶液飲料、化粧水 等0.10 ppm0.01 ppmその他グミ、菓子、サプリメント、化粧品 等1 ppm0.1 ppm※製品形状や組成により適用区分が異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。 ご依頼時の注意事項 分析の結果、Δ9-THCが法令で定める残留限度値を超えて検出された場合は、麻薬に該当する可能性があります。当機構では、厚生労働省通知に基づき、必要に応じて地方厚生局麻薬取締部へ事業者情報および製品情報等を提供する場合があります。分析をご依頼いただく際には、事前に内容をご確認いただき、承諾書へのご同意をお願いしております。 関連ページ 令和7年3月1日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます|厚生労働省 (※外部サイトへ移動します) 各種試験についてのお問い合わせ ボーケン品質評価機構 認証分析センター(化粧品グループ) お問い合わせフォームはこちら