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金属缶以外の金属製品

概要および規制内容

金属缶以外の金属製器具容器包装とは、鉄やアルミニウム、銅などの金属製のフライパンやカトラリー等を指します。
金属は加工のし易さや熱伝導率の高さ等から様々な形の調理器具等に使用されていますが、銅など多量に摂取してしまった場合に中毒を引き起こす可能性のあるものも存在します。
そのため食品衛生法の「食品、添加物等の規格基準(告示第370号)」には「製造基準」として、「銅製又は銅合金製の器具及び容器包装は,その食品に接触する部分を全面スズメッキ又は銀メッキその他衛生上危害を生ずるおそれのない処置を施さなければならない。ただし,固有の光沢を有し,かつ,さびを有しないものは,この限りでない。」と定められています。
また、「原材料一般の規格」の中で金属に関係する規格は下記があります。

1. 「器具は,銅若しくは鉛又はこれらの合金が削り取られるおそれのある構造であってはならない。」
2. 「食品に接触する部分に使用するメッキ用スズは,鉛を0.1%を超えて含有してはならない。」
3. 「鉛0.1%を超えて又はアンチモンを5%以上含む金属をもつて器具及び容器包装の食品に接触する部分を製造又は修理してはならない。」
4. 「器具若しくは容器包装の食品に接触する部分の製造又は修理に用いるハンダは,鉛を0.2%を超えて含有してはならない。」
5. 「電流を直接食品に通ずる装置を有する器具の電極は,鉄,アルミニウム,白金及びチタン以外の金属を使用してはならない。ただし,食品を流れる電流が微量である場合にあっては,ステンレスを電極として使用することは差し支えない。」

アンチモンは各種樹脂の難燃剤、陶磁器、ホウロウ、プラスチックなどの顔料などに使用されており、また鉛との合金は機械的強度と硬度に優れているため、様々な製品に使用されています。しかし、鉛とアンチモンは人体に対する毒性が指摘されているため、食品に触れる部分の素材については含有量が規定されています。

ボーケンでは、金属中の鉛・アンチモンの含有量試験を実施しております。

金属缶以外の金属製の器具容器包装の例

金属製のフライパン(フッ素加工等の表面処理がされていないもの※)
金属製のタンブラー、スプーンやフォーク等のカトラリー類
※表面に処理がされている物については、表面処理の材質に対応した試験を実施する。
例:テフロン・フッ素樹脂加工(その他の合成樹脂)、セラミック加工(陶磁器)

不適合事例

ボーケンでよく食品衛生法違反となる例として、快削黄銅があります。
「製造基準」にある「銅合金製の器具であって、固有の光沢を有しさびを有しないもの」の例として黄銅(真鍮)があります。黄銅は銅と亜鉛の合金で、強度があり加工しやすく、磨くと美しい金色の光沢を放つことから食器や調理器具等で使用されています。
黄銅の中でも快削黄銅は、黄銅に鉛を1.8~3.7%加えることで切削性を高め加工しやすくした物で、より細かな加工ができることから機械部品等に使用されていることがあります。ですが、食品衛生法では金属中に鉛が0.1%以上含まれている物は使用できないため、快削黄銅はそのままでは使用できない金属となります。

お問い合わせ

大阪認証・分析センター
TEL:06-6577-0031