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「PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)若しくはその異性体又はこれらの塩」の規制(日本)②【輸入禁止対象製品の区分】

「PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)若しくはその異性体又はこれらの塩」は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の第一種特定化学物質に追加されます。そこで、輸入禁止対象製品の区分について、2023年12月4日に経済産業省から発表されました。

「輸入禁止対象製品」と「区分(関税定率法・別表)」(PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)若しくはその異性体又はこれらの塩)

 輸入禁止対象製品区分(関税定率法・別表)
はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地54.07、55.12~55.15、56.02、5 6.03のうちはっ水はつ油生地
金属の加工に使用するエッチング剤3707.90、3810.10及び38.24のうち金属の加工に使用するエッチング剤
半導体の製造に使用するエッチング剤3707.90及び38.24のうち半導体の製造に使用するエッチング剤
メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤34.02のうちメッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤
半導体の製造に使用する反射防止剤32.08~32.09のうち反射防止剤
半導体用のレジスト3707.90のうち半導体用のレジスト
はつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤38.09のうちはっ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤
消化器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤消火器84.24
消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤3813.00
はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服62.01~62.06、62.10及び62.11のうちはっ水はつ油衣服
はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物57.01~57.05のうちはっ水はつ油床敷物

繊維関連の製品(抜粋)※

※区分番号の詳細は「関税定率法」にてご確認下さい。 ・はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地 (対象)54.07、55.12~55.15、56.02、56.03のうちはっ水はつ油生地
区分(関税定率法・別表) 品名
54.07 合成繊維の長繊維の糸の織物(第54.04項の材料の織物を含む。)
55.12 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)
55.13 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラム以下のものに限る。)
55.14 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラムを超えるものに限る。)
55.15 合成繊維の短繊維のその他の織物
56.02 フェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。)
56.03 不織布(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。)
・はつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤 38.09のうちはっ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤
区分(関税定率法・別表) 品名
38.09 仕上剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品(繊維工業、製紙工業、皮革工業その他これらに類する工業において使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)

・はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
(対象)62.01~62.06、62.10及び62.11のうちはっ水はつ油衣服

区分(関税定率法・別表)品名
62.01男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(第62.03項のものを除く。)[レインコート含む]
62.02女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(第62.04項のものを除く。)[レインコート含む]
62.03男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)
62.04女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)
62.05男子用のシャツ
62.06女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス
62.10衣類(第56.02項、第56.03項、第59.03項、第59.06項又は第59.07項の織物類から製品にしたものに限る。)
62.11トラックスーツ、スキースーツ及び水着並びにその他の衣類
・はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物 (対象)57.01~57.05のうちはっ水はつ油床敷物
区分(関税定率法・別表) 品名
57.01 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(結びパイルのものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わない。)
57.02 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類する手織りの敷物を含み、織物製のものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。)
57.03 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(タフトしたものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わない。)
57.04 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(フェルト製のものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。)
57.05 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(製品にしたものであるかないかを問わないものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)

関連文章(経済産業省HP)
・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続等について
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/tsukan_231204.pdf

お問い合わせ先

大阪認証・分析センター TEL:06-6577-0031