※区分番号の詳細は「関税定率法」にてご確認下さい。
・はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
(対象)54.07、55.12~55.15、56.02、56.03のうちはっ水はつ油生地
区分(関税定率法・別表) | 品名 |
54.07 | 合成繊維の長繊維の糸の織物(第54.04項の材料の織物を含む。) |
55.12 | 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) |
55.13 | 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラム以下のものに限る。) |
55.14 | 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラムを超えるものに限る。) |
55.15 | 合成繊維の短繊維のその他の織物 |
56.02 | フェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。) |
56.03 | 不織布(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。) |