「PFOA(ペルフルオロオクタン酸)及びその塩」の規制(日本)② 【輸入禁止対象製品の区分】 2021/9/2 「PFOA(ペルフルオロオクタン酸)及びその塩」は2021年10月22日から「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の第一種特定化学物質に追加されます。そこで、「PFOA(ペルフルオロオクタン酸)及びその塩」に関する輸入禁止対象製品の区分について、2021年8月30日に経済産業省から発表されました。 「輸入禁止対象製品」と「区分(関税定率法・別表)」(PFOA及びその塩) 輸入禁止対象製品区分(関税定率法・別表)耐水性能又は耐油性能を与えるための処理をした紙4806.20、4811.51のうち耐水耐油紙はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地54.07、55.12~55.15、56.02、5 6.03のうちはっ水はつ油生地洗浄剤3402.11のうち洗浄剤半導体の製造に使用する反射防止剤32.08~32.09のうち反射防止剤塗料及びワニス32.08~32.10はっ水剤及びはつ油剤38.09接着剤及びシーリング用の充填料接着剤3506.91シーリング用の充填料32.14のうちシーリング用の充填料消化器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤消火器84.24消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤3813.00トナー84.43のうちトナーはっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服62.01~62.06、62.10及び62.11のうちはっ水はつ油衣服はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物57.01~57.05のうちはっ水はつ油床敷物床用ワックス3405.20のうち床用ワックス業務用写真フィルム37.01~37.02のうち業務用写真フィルム 繊維関連の製品(抜粋)※ ※区分番号の詳細は「関税定率法」にてご確認下さい。・はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地(対象)54.07、55.12~55.15、56.02、56.03のうちはっ水はつ油生地区分(関税定率法・別表)品名54.07合成繊維の長繊維の糸の織物(第54.04項の材料の織物を含む。)55.12合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)55.13合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラム以下のものに限る。)55.14合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラムを超えるものに限る。)55.15合成繊維の短繊維のその他の織物56.02フェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。)56.03不織布(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。) ・はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服(対象)62.01~62.06、62.10及び62.11のうちはっ水はつ油衣服区分(関税定率法・別表)品名62.01男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(第62.03項のものを除く。)[レインコート含む]62.02女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(第62.04項のものを除く。)[レインコート含む]62.03男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)62.04女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)62.05男子用のシャツ62.06女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス62.10衣類(第56.02項、第56.03項、第59.03項、第59.06項又は第59.07項の織物類から製品にしたものに限る。)62.11トラックスーツ、スキースーツ及び水着並びにその他の衣類 ・はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物(対象)57.01~57.05のうちはっ水はつ油床敷物区分(関税定率法・別表)品名57.01じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(結びパイルのものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わない。)57.02じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類する手織りの敷物を含み、織物製のものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。)57.03じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(タフトしたものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わない。)57.04じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(フェルト製のものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。)57.05じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(製品にしたものであるかないかを問わないものとし、この類の他の項に該当するものを除く。) 関連文章(経済産業省HP)・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続等についてhttps://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/todoke/import/tsukan_210830.pdf参考・「PFOA(ペルフルオロオクタン酸)及びその塩」の規制(日本)https://www.boken.or.jp/find_tests/chemical_analysis/japan_regulatory_information/5554/ お問い合わせ先 大阪認証・分析センター TEL:06-6577-0031