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「PFOA(ペルフルオロオクタン酸)及びその塩」の規制(日本)

概要

2021年4月16日に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。これにより「PFOA(ペルフルオロオクタン酸)又はその塩」が「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の第一種特定化学物質に追加されます。
・公布日:2021年4月21日
・施行日:2021年10月22日

化審法の第一種特定化学物質への追加に伴い、「PFOA又はその塩」が使用されている下記の製品は日本への輸入が禁止となります。(化審法施行令第7条)

  1. 耐水性能又は耐油性能を与えるための処理をした紙
  2. はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
  3. 洗浄剤
  4. 半導体の製造に使用する反射防止剤
  5. 塗料及びワニス
  6. はっ水剤及びはつ油剤
  7. 接着剤及びシーリング用の充塡料
  8. 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
  9. トナー
  10. はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
  11. はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
  12. 床用ワックス
  13. 業務用写真フィルム

関連文章(経産省HP) https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210416010/20210416010.html

PFOA(ペルフルオロオクタン酸)及びその塩とは?

PFOAはこれまで防汚・撥水・ツヤだしなどを目的に様々な製品に幅広く使用されてきました。身近な用途では、フライパンのテフロン加工や衣類の撥水剤があります。PFOAは環境中での難分解性や生物体内への長期的な蓄積性が世界中で問題視されており、2019年5月ストックホルム条約(POPs条約)の付属書A(廃絶)に追加されました。
EU(欧州)では、REACH規則の制限対象物質リスト(付属書ⅩⅦ)に基づき、2020年7月から「PFOA 及びその塩を25ppb超含有する、あるいはPFOA関連物質を合計1000ppb超含有する混合物や成形品」の製造及び市場流通が原則禁止されています。

PFOAの構造式

↑PFOA(ペルフルオロオクタン酸)の構造式
PFOAは炭素数8(C8)の構造をもつ過フッ素化合物(PFCs)の1種です。

CAS No.種類
335-67-1
3825-26-1アンモニウム塩
335-95-5ナトリウム塩
2395-00-8カリウム塩
335-93-3銀塩

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)とは?

有害な化学物質による人体への悪影響や環境汚染の防止を目的とした日本の法律であり、化学物質の事前審査、製造・輸入数量の把握とリスク評価、性状等(分解性、蓄積性、毒性、環境中での残留状況)に応じた規制及び措置などが定められています。
対象の化学物質はリスクごとに分類されています。第一種特定化学物質は最もリスクが高い物質群であり、難分解性、高蓄積性、人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質が分類され、製造及び輸入の許可(原則禁止)、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。

お問い合わせ先

大阪認証・分析センター TEL:06-6577-0031