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試験方法から探す

耐熱性試験・耐冷性試験

目的

家庭用品品質表示法の合成樹脂加工品品質表示規程において、耐熱温度や耐冷温度の表示が義務付けられているものがあります。また、表示義務がないアイテムでも、消費者への情報提供として温度表示をしたいという企業様からのご相談も多くあります。
耐熱温度や耐冷温度の表示がなければ、取り扱いによっては製品が破損したり、使用者が怪我を負ったりするなどの事故が起こる危険性があります。正しく温度表示をするために、ボーケンでは合成樹脂加工品の耐熱性や、耐冷性を評価する試験を行っております。

家庭用品品質表示法の対象品例

 

品目

耐冷温度

耐熱温度

ごみ容器その他の蓋付容器、洗いおけ、冷蔵庫用水筒、飲料用シール容器、保冷剤を使用した容器など

椀、皿、コップ、食品用シール容器、弁当箱、ざる、箸立て、パンケース、水筒、まな板など

ポリエチレンフィルム製又はポリプロピレンフィルム製の袋(フィルムの厚さが0.05mm以下で、かつ、
個装の単位が100枚未満のもの)、製氷用器具など

○印は表示が必要

耐熱性試験

試験は製品のパーツごとに行います。お弁当箱であれば、本体(容器)、蓋、パッキン等を組み合わせた状態ではなく、全て取り外した状態で試験を実施します。

引用規格:JIS S 2029 7.4

①試料を表示耐熱温度±2℃に調整した恒温槽に入れ、1時間保持します。
②試料を恒温槽から取り出し、常温(20±15℃)で30分間放冷します。
③機能の異常又は著しい変形(ひずみ、ひび割れなどの変形、色、艶などの変化)が生じていないかを確認します。
※試験の際は、蓋のかみ合わせや、色などを確認する為、必要試料数は2点(試験用・見本用)必要となります。

家庭用品品質表示法における耐熱温度を求める場合、50℃を起点として、10℃おきに温度を上げて上記試験を行います。この操作を、変形(ひずみやひび割れも)や変色等の異常が発生するまで繰り返します。ただし、原料の耐熱温度が明らかである場合は、50℃ではなく、原料の耐熱温度に近い温度から試験を行うことができます。例えば耐熱温度100~140℃程度であると想定されるのであれば、90℃を起点として試験を実施することも可能です。なお、恒温槽の中に収容できない大型の合成樹脂加工品については、一部を採取して試験を行うことができます。

試験機(乾燥機)
試料設置の様子

※耐熱性は50~260℃の範囲で温度指定可能です。実施温度により料金は異なります。

耐熱温度は、上記の試験により機能の異常又は著しい変形が生じた温度から10℃を差し引いた温度になります。

耐熱温度算出例
70℃:機能の異常又は著しい変形等の異常は認められない。
80℃:機能の異常又は著しい変形等の異常は認められない。
90℃:変形が認められる。

耐熱温度=90℃-10℃=80℃

試験前後の資料

耐冷性試験

耐熱性試験同様、試験は製品のパーツごとに行います。

①試料を一定温度に定めた低温槽に入れ、1時間保持します。
②試料を低温槽から取り出し、常温で2時間放置します。
③機能の異常又は著しい変形(ひずみ、ひび割れなどの変形、色、艶などの変化)が生じていないかを確認します。

※耐熱試験同様に、試験の際は、蓋のかみ合わせや、色などを確認する為、必要試料数は2点(試験用・見本用)必要となります。

この試験を-10℃を起点として10℃おきに温度を下げて行います。水を入れて冷蔵庫の中で使用する容器(冷水筒など)にあっては、凍結による膨張で破損しないかを確認するために、常温の水を容器の約80%入れて試験を実施します。なお、低温槽の中に収容できない大型の合成樹脂加工品については、一部を採取して試験を行うことができます。

試験機(恒温恒湿器)
試料設置の様子

※耐冷性は-10~-70℃の範囲で温度指定可能です。実施温度により料金は異なります。

耐冷温度は、上記の試験により機能の異常又は著しい変形が生じた温度から10℃を加えた温度になります。

耐冷温度算出例
-10℃:機能の異常又は著しい変形等の異常は認められない。
-20℃:機能の異常又は著しい変形等の異常は認められない。
-30℃:表面に亀裂が認められる。

耐冷温度=-30℃+10℃=-20℃

表示例

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