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法律・表示等の知識を学ぶ

はっ水性の表示方法について

はっ水性の表示

1.はっ(撥)水性とは

はっ水性とは、水をはじきやすい性質をいい、水を防ぐ耐水性とは異なる。
法律に基づき製品に表示することができる。(家庭用品品質表示法 繊維製品品質表示規程第2条、3条、8条、10条)

2.はっ(撥)水性表示について

繊維製品の表生地について、JIS L 1092(繊維製品の防水性試験方法)で規定する前処理[水洗い処理又は、ドライクリーニング処理(パークロロエチレン法又は石油系法)を3回繰り返す]を行った上で、同規格に規定する試験を行い、全ての試験について、はっ水度が2級以上であれば、「はっ水(水をはじきやすい)」又は「撥水(水をはじきやすい)」の用語を用いて表示することができる。
(表示例)
表示例 表示例

3.はっ水性に関する特例

(1)次の取扱い表示を表示する場合は、それぞれJIS L 1092に規定する処理を省略できる。
表示する取扱い表示 省略できる処理
家庭洗濯禁止(100)及び
ウエットクリーニング禁止(700)
水洗い処理
パークロロエチレン(620又は621) 石油系法ドライクリーニング処理
石油系溶剤(610又は611) パークロロエチレン法ドライクリーニング処理
ドライクリーニング禁止(600) パークロロエチレン法及び石油系法ドライクリーニング処理
(2)(1)の場合を除き、当該試験の水洗い処理又は/及びドライクリーニング処理を省略した場合に、はっ水度が2級以上であるもの(処理をするとはっ水性がなくなるもの)については、それぞれ水洗い又は/及びドライクリーニングをした場合に、はっ水効果が失われる旨を付記すれば、「はっ水(水をはじきやすい)」又は、「撥水(水をはじきやすい)」の表示ができる。
(表示例)
表示例 表示例 表示例 表示例

4.用語の制限

(1)2.による表示がなされているときに限って、その表示以外のはっ水性を表す文字を用いることができる。
(表示例)
表示例 表示例
(2)2.による表示がなされているときに限って、レインコート等はっ水性を必要とする製品である旨の文字を用いることができる。
(表示例)
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