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法律・表示等の知識を学ぶ

表示方法

表示方法

記号の適用

記号は、直接製品に記載するか、又はラベル(縫い付けラベルなど)に記載する。
ラベルは、少なくともラベルを付ける繊維製品と同程度の家庭洗濯処理及び商業クリーニング処理に耐え得る適切な素材で作成する。
ラベル並びにラベルに印字した記号及び付記用語は、容易に読み取れる大きさとし、製品の耐用期間中は判読可能でなければならない。
ラベルは、消費者が簡単に分かる箇所に見やすく、縫い目などに隠れず、かつ、しっかりと容易に取れない方法で繊維製品に取り付けなければならない。

記号の使用

処理記号は、洗濯、漂白、乾燥、アイロン仕上げ、商業クリーニングの順に並べる。左から右に記載するのが望ましく、1行に入らない場合は、2行になってもよい。
1個以上の乾燥処理記号又は1個以上の商業クリーニング記号が必要な場合は、洗濯、漂白、タンブル乾燥、自然乾燥、アイロン仕上げ、ドライクリーニング及びウエットクリーニングの順に並べる。
この規格で規定されている5個の基本記号のいずれかが記載されていないときには、その記号によって意味している全ての処理が可能とする。
記号によって表示される処理は、特別な指示がある場合を除き、その繊維製品の全体に適用される。
注1: 洗濯ができるいずれかの記号を表示したときは、任意であるがタンブル乾燥処理記号のいずれか1個を表示することが望ましい。
注2: 洗濯ができない記号を表示したときは、任意であるがドライクリーニング処理記号のいずれか1個かつウエットクリーニング処理記号のいずれか1個を表示することが望ましい。
注3: 任意であるが洗濯記号、漂白記号は省略しないことが望ましい。

付記用語等の表示(任意表示)

洗濯表示記号で表すことのできない取扱い方法に関する情報は、必要に応じて、記号を並べて表示した近くに用語(付記用語)や文章で表示することができる。(事業者の任意表示)
考えられる付記用語の例:
「中性洗剤使用」「洗濯ネット使用」「裏返しにして洗う」「弱く絞る」「アイロンはあて布使用」「飾り部分アイロン禁止」など

(表示例)

洗濯記号