表示方法 2026/4/1 目的 繊維製品の取扱方法は、消費者に不利益を与えることのないよう分かりやすく表示をする必要があります。これにより、消費者は適切な商品選択や取り扱いをすることができます。 表示方法 記載方法 洗濯処理記号は製品に直接プリント、もしくはラベル(縫い付けラベルなど)に記載します。その際、見やすい大きさで、かつ文字や記号にかすれなどがないように印字します。 耐久性 ラベルや印字は、少なくとも取り付ける製品と同程度の家庭洗濯処理および商業クリーニング処理に耐えられる、適切な素材・インクを使用します。また、製品の耐用期間中も判読可能な状態で表示されている必要があります。 取り付け位置 ラベルは、消費者が簡単に分かる場所に見やすく、縫い目などに隠れず、かつ、しっかりと容易に取れない方法で製品に取り付けます。 記号の使用 処理記号は、洗濯、漂白、乾燥、アイロン仕上げ、商業クリーニングの順に、左から右に記載します。1行に収まらない場合は2行に分けて記載しても構いません。 表示順序 1個以上の乾燥処理記号又は1個以上の商業クリーニング記号が必要な場合は、(洗濯、漂白、タンブル乾燥、自然乾燥、アイロン仕上げ、ドライクリーニング、ウエットクリーニング)の順に並べます。この規格で規定されている5個の基本記号(洗濯、漂白、乾燥、アイロン、クリーニング)のいずれかが記載されていない場合、その記号が意味するすべての処理が可能であるとみなされます。記号によって表示される処理は、特別な指示がある場合を除き、その繊維製品の全体に適用されます。 注1:洗濯ができるいずれかの記号を表示したときは、任意であるがタンブル処理記号のいずれか1個を表示することが望ましい。注2:洗濯できない記号を表示したときは、任意であるがドライクリーニング処理記号のいずれか1個を表示することが望ましい。注3:任意であるが洗濯記号、漂白記号は省略しないことが望ましい。 付記用語等の表示(任意表示) 洗濯記号で表すことのできない取扱方法に関する情報は必要に応じて、記号を並べて表示した近くに用語(付記用語)や文章で表示します。一般的な付記用語の例「中性洗剤使用(用途欄に毛・絹を含むもの)」「洗濯ネット使用」「裏返しにして洗う」「弱く絞る」「アイロンはあて布使用」「飾り部分アイロン禁止」など 処理記号 ・洗濯処理の記号 ・漂白処理の記号 ・乾燥処理の記号 ・アイロン仕上げ処理の記号 ・商業ドライクリーニング処理の記号 FAQ(よくあるご質問) Q.表示をする際に文字の大きさ等の決まったルールはありますか?A.文字の大きさの規定や様式の決まったルールはありませんが、消費者にとって見やすく、分かりやすい方法で表示します。 Q.縫い付けによる取付けが難しい場合はどのようにすればよいですか?A.直接プリントやシール(剝がれないシール)で表示をする方法があります。マフラー、スカーフ、ショール及び帽子のうちラベルによる縫い付けを行うことにより損壊のおそれがある繊細な製品、並びに両面使用の帽子の場合は貼付け(シール等)又は下げ札による表示が認められています。 関連ページ 【組成表示】対象品目一覧表商品の特性情報(デメリット、商品説明や注意表示)を示す付記用語例表示の知識(繊維) お問い合わせ 繊維事業本部 お問い合わせはこちら