表示の原則 2026/4/1 表示の原則(表示規程第3条)繊維の名称にそれぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。(1) 繊維の名称繊維の名称を示す用語は、「指定用語」を使用すること。(2) 混用率イ.<全体表示>製品に使用されている組成繊維ごとに、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。(表示例) ロ.<分離表示>繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、分けた部位ごとにそれぞれの混用率を%で示す数値で表示することができる。この場合の分け方は、どのように分けてもよいが、分けた部位を示す用語はその部位をわかりやすく示すものでなければならない。なお、繊維製品の一部の部位に革又は合成皮革を使用している場合は、その部位を分かりやすく示し、雑貨工業品品質表示規程の内容に準じて、材料の種類を示す用語を併記して表示する。 (表示例)特殊な表示方法(表示規程第5条)少量ずつ多種類の繊維が混用されている製品、デザインや形態が特別な製品、原料や加工方法が特別な製品、裏生地を使用している製品などについては、上記の「表示の原則」による表示方法に代えて、特殊な方法で表示することができる。 関連ページ 糸・繊維・羽毛繊維混用率(JIS L 1030-2)獣毛混用率 お問い合わせ 繊維事業本部 お問い合わせはこちら