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法律・表示等の知識を学ぶ

食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく

定義

家庭用で、飲食に供するものを包装するために使用される食事用のもの、汚れを防止したり、装飾用に使用される食卓用のもの、食物等を保存又は調理するための包装の用に供される台所用のものを指す。

寸法

・ その製品の幅をセンチメートル単位で、長さをメートル単位で、厚さについてはマイクロ
メートル単位でそれぞれ表示する(許容範囲はJISH4160の4・2(寸法許容差)による)。
・ 特に厚さの測定方法は、JIS H4160(アルミニウム及びアルミニウム合金はく)の5・2
(厚さの測定試験)によること。

取扱い上の注意

・ 酸分及び塩分によって変色や浸食が生じることがある旨。
・ 直火によって溶解が生じることがある旨。
・ 保管場所の湿度等によっては変色が生じることがある旨。

表示者名等の付記

表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記する。

表示方法等

最小販売単位ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載する。
※ただし、取扱い上の注意については、本体から容易に離れない方法(ラベルの貼り付け、
印刷、下げ札の取り付け、ラベルの添付等)により表示する。

表示例

aruminiumuhaku_hyoujinotisiki.JPG