(注) | 組成表示欄の◎印品目は表生地及び裏生地を、〇印品目は表生地のみを、△印はそれを組成する繊維を表示する。 但し、足袋は表地、表底地及び甲裏地を、床敷物はパイル糸のみを、布団は側生地と詰物を表示する。上衣又はコートのうち、詰物を使用しているものについては、表生地、裏生地及び詰物(ポケット口、肘、衿等の一部に衣服の形状を整えるための副資材として使用されているものを除く)を組成する繊維。 |
※1. | 糸の全部又は一部が綿、麻(亜麻及び苧麻に限る)毛、絹、ビスコース繊維、銅アンモニア繊維、アセテート繊維、ナイロン繊維、ポリエステル系合成繊維、ポリウレタン系合成繊維、ガラス繊維、ポリエチレン系合成繊維、ビニロン繊維、ポリ塩化ビニリデン系合成繊維、ポリ塩化ビニル系合成繊維、ポリアクリルニトリル系合成繊維、ポリプロピレン系合成繊維であるものに限る。 |
※2. | 1に掲げる糸や2に掲げる織物、ニット生地又はレース生地を製品の全部又は一部に使用して製造し又は加工した繊維製品(電気加熱式のものを除く)に限る。 |
※3. | 「特定織物」とは、組成繊維中における絹の混用率が50%以上の織物又はたて糸若しくはよこ糸の組成繊維が絹のみの織物をいう。 |
※4. | 詰物を使用しているものについては、表生地、裏生地及び詰物(ポケット口、肘、衿等の一部に衣服の形状を整えるための副資材として使用されている物を除く)を表示する。 |
※5. | 「はっ水性」の表示は、レインコート等はっ水性を必要とするコート以外の場合は必ずしも表示する必要はない。 |