消費生活用製品安全法(PSCマーク制度) 2026/7/7 1. 制度の目的・概要 消費生活用製品安全法は、安全確保が必要な製品を規制する「製品安全4法」(※)の一つであり、消費生活用製品による怪我、火傷、死亡などの人身事故の発生等を未然に防ぎ、消費者の安全と利益を保護することを目的とした法律です。(※)製品安全4法:本法のほか、液化石油ガス法、ガス事業法、電気用品安全法を指します。 2.PSCマーク制度 この法律では、危害発生のおそれがある製品を特定製品(PSCマーク対象製品)として指定し、 製造事業者及び輸入事業者に対して国への届出を求めるとともに、国が定めた技術基準に適合することを義務付けています。製造事業者及び輸入事業者は技術基準適合義務を含む一定の義務を果たした場合には、その特定製品にPSCマークを付することができます。製造事業者、輸入事業者及び販売事業者はPSCマークの付された特定製品でなければ、販売することはできません。以下の区分があります。特定製品(丸形PSCマーク):消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品。特別特定製品(菱形PSCマーク):特定製品の製造又は輸入の事業を行う者のうちに一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる特定製品。登録検査機関による適合性検査が必須です。子供用特定製品(子供PSCマーク):特定製品のうち、主として子供の生活の用に供される製品であって、その使用方法の表示その他の子供の生命又は身体に対する危害の発生を防止するための表示が必要であると認められるもの各特定製品に必要なマーク対象事業者特定製品の区分必要なマーク届け出事業者(子供用特定製品を製造・輸入する者を除く。)特別特定製品携帯用レーザー応用装置浴槽用温水循環器ライター菱形PSCマーク特別特定製品以外の特定製品家庭用の圧力なべ及び圧力がま乗車用ヘルメット登山用ロープ石油給油機石油ふろがま石油ストーブ磁石製娯楽用品吸水性合成樹脂製玩具丸形PSCマーク子供用特定製品を製造・輸入する届出事業者特別特定製品である子供用特定製品乳幼児用ベッド子供PSCマーク特別特定製品以外の特定製品乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)乳幼児用ベッドガードベビーカー子供PSCマーク 3. 特定製品の製造・輸入事業者における事業開始の手続き 特定製品の製造事業者又は輸入事業者における販売までの手続の流れは以下の図のとおりです。 詳細は以下のURL(経済産業省・消安法ガイド)をご確認ください。消費生活用製品安全法 法令業務実施ガイド(経済産業省)消費生活用製品安全法 実務のポイント(経済産業省) お問合せ 東京生活用品試験センター 品質支援課〒135-0001 東京都江東区毛利1丁目12番1号TEL:03-5669-138 お問い合わせ