ホルムアルデヒド発散建築材料性能評価(国土交通省大臣認定業務) 2024/1/8 目的ホルムアルデヒド発散建築材料の性能を評価するために行う試験です。ホルムアルデヒド発散建築材料とは、ホルムアルデヒドを発散する恐れのある建築材料を指します。建築材料から発散されるホルムアルデヒド等の有害物質が原因で、めまいやのどの痛み等の体調不良が引き起こされるシックハウス症候群が社会問題となりました。平成15年7月に施行された改正建築基準法では、シックハウス対策のための規制がなされています。居室を有する建築物については、ホルムアルデヒド等の発散に伴う衛生上の支障がないよう措置をすることが必要です。建築材料においては、ホルムアルデヒドの発散の少ない建築材料を用いることが必要になります。試験方法「JIS A 1901建築材料の揮発性有機化合物(VOC),ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散測定方法-小形チャンバー法」に基づいて試験を実施します。また、材料の種類によっては、個別の日本産業規格(JIS規格)もしくは日本農林規格(JAS規格)に定められた方法に基づいて試験を実施します。詳細な条件、方法については以下のファイルを参照下さい。【ホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価業務方法書】(PDF形式:25KB)【規制概要】改正建築基準法により、建築材料としてホルムアルデヒド発散建築材料を用いる場合には、国土交通大臣認定の取得を必要とするものがあります。認定を受けるためには、事前に指定性能評価機関による性能評価を受ける必要があり、一般財団法人ボーケン品質評価機構はホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価に係る指定性能評価機関として、国土交通省より指定されています。ホルムアルデヒド発散建築材料は、下記の告示に示された建築材料の品目が対象になります。根拠法令区 分性能基準 (夏季ホルムアルデヒド発散速度)参 考告示(例示仕様)対応するJIS・JAS等令第20条の7第2項第2種ホルムアルデヒド発散建築材料とみなす建築材料0.02㎎/㎡・h<発散速度≦0.12㎎/㎡・h平成14年国告第1114号旧JIS・JAS規格に適合するE1、FC1の等級F☆☆の等級令第20条の7第3項第3種ホルムアルデヒド発散建築材料とみなす建築材料0.005㎎/㎡・h<発散速度≦0.02㎎/㎡・h平成14年国告第1115号旧JIS・JAS規格に適合するE0、FC0の等級F☆☆☆の等級令第20条の7第4項令第20条の7第4項に該当する建築材料発散速度≦0.005㎎/㎡・h平成14年国告第1113号(該当しないもの)JIS・JAS規格に適合するF☆☆☆☆の等級 【対象品目】大きく分けて17品目になります。詳細は、平成14年国土交通省告示第1113号に示された材料によります。合板木質系フローリング構造用パネル集成材ミディアムデンシティファイバーボード単板積層材パーティクルボードその他の木質建材ユリア樹脂板壁紙接着剤(現場施工・工場での二次加工とも)保温材緩衝材断熱材塗料(現場施工)仕上塗材(現場施工)接着剤(現場施工) 【申請要領・業務方法書・申請書等】 性能評価申請に関する書類申請から発行までの流れ【PDF】 業務約款【PDF】ホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価業務方法書 【 PDF 】 性能評価申請書 【Word】 記載例 二社連名性能評価申請書 【Word】 記載例 試験体採取報告書 【Word】 記載例 キャッチャー剤提出試料 【Word】 (これらの資料は予告なく変更となる場合がございます。)【申請内容の変更について】申請内容の変更を行う場合は、性能評価申請に係る変更願書に必要事項をご記入いただき、事業所宛にFAXまたは郵送でお送りください。性能評価申請に係る変更願書 【Word】 【申請の取り下げについて】申請の取り下げを行う場合は、取り下げ届に必要事項をご記入いただき、事業所宛にFAXまたは郵送でお送りください。取り下げ届 【Word】 【手数料表】性能評価手数料は建築基準法施行規則第11条の2の3に定められた額となります。※消費税は非課税性能評定事業(建築基準法関連)構造方法等の認定に関する性能評価性能評価事業ホルムアルデヒド発散建築材料に関する性能評価1令第20条の7第2項(第二種ホルムアルデヒド発散建築材料とみなす建築材料 0.02mg/m2・h<発散量≦0.12mg/m2・h)660,000円/件2令第20条の7第3項(第三種ホルムアルデヒド発散建築材料とみなす建築材料 0.005mg/m2・h<発散量≦0.02mg/m2・h)660,000円/件3令第20条の7第4項に該当する建築材料(発散量≦0.005mg/m2・h)660,000円/件