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食品衛生法の器具・容器包装のポジティブリスト制度について

2018年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律により、2020年6月1日より食品用器具・容器包装に対して、ポジティブリスト制度の運用が始まりました。

食品用器具・容器包装とは?

器具

飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。

容器包装

食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。

ポジティブリスト制度とネガティブリスト制度

ポジティブリスト制度:「使用を認める物質リスト」を作成し、それ以外の物質を原則禁止とする制度です。新規物質はリストへの登録が必要です。 ネガティブリスト制度:「問題のある物質」の使用を制限する制度です。

ポジティブリスト制度施行後の運用

ポジティブリスト制度に加えて、ネガティブリスト制度である「器具・容器包装の規格基準(昭和34 年厚生省告示第370 号)」も継続運用されます。

ポジティブリスト制度の対象

食品接触面が合成樹脂製の器具・容器包装です。

製造管理基準

全ての器具・容器包装の製造事業者は「一般衛生管理(人員、施設・設備に対する衛生、教育及び記録の保管)」を遵守する必要があります。 ポジティブリスト制度の対象となる器具・容器製造事業者は「一般衛生管理」に加えて「適正管理するための取組(製造管理規範:GMP)」を遵守する必要があります。

事業者間の情報伝達

ポジティブリスト制度対象となる器具・容器包装を取扱う事業者(製造事業者、販売者、輸入者)は、製品の販売の相手に対し、 ポジティブリスト制度に適合している旨を説明しなければなりません。また原材料取扱事業者は、器具・容器包装の製造事業者からポジティブリスト制度への適合性の確認を求められた場合には、 ポジティブリスト制度に適合している旨を説明するように努めなければなりません。

製造管理基準と情報伝達

製造管理基準と情報伝達

経過措置

2020年 6月1日以前に販売、製造、輸入、営業上使用されていた器具・容器包装と「同様のもの」はポジティブリストに適合しているとみなすことが出来ます。(2025年5月31日までの経過措置)
※「同様のもの」とは使用実績のある物質(合成樹脂の原材料に限る。)で、過去の使用範囲内である事です。使用実績のない合成樹脂区分の基ポリマーに対して添加剤を使用する場合、添加剤を使用実績のない量に増量して使用する場合、又は製造記録や輸入実績等によりこれまで使用されていた範囲内であることが説明できない場合等は、本経過措置の対象とはなりません。

輸入品の対応

輸入品については「器具・容器包装の規格基準(昭和34 年厚生省告示第370 号)」に基づく検査証明書の提出が継続して必要になります。詳細は通関予定の検疫所に事前にご確認下さい。