CLOSE

法律・表示等の知識を学ぶ

六価クロム

重金属類には有害性を有する物質が多く、そのため様々な形で規制されています。
ここでは、それぞれの重金属の有害性と法規制について広く紹介することで、 重金属類について、理解を深めていただければと考えています。

六価クロムとは

今回は六価クロムのお話をさせていただく前に、クロム(Cr)についてお話させていただきます。 クロムとは、元素記号Crで表わされる金属で、用途として鋼の耐食性を高める目的で鉄との合金として用いられる他、顔料やクロムなめし剤等としても用いられております。1)

では、六価クロムとは一体なんなのでしょうか?
六価クロムとは、難しく言うとクロム化合物のうちクロムの酸化状態が+6の物(Cr6+と表記)を指します。元素としては前述のクロムと同じもので、ほんの少し形態の違う物を六価クロムと呼ぶと理解して頂ければと思います。しかしながら、六価であることで非常に強い毒性を持つことが知られており、その為に特に六価クロム(基準によってはクロム)として様々な規制の対象となっています。以下、六価クロムの毒性等について考えてみましょう。

六価クロムの病理

では、六価クロム中毒とは、どのような症状を示すのでしょうか。
六価クロムの代表的な中毒症状として鼻中隔穿孔という病気があります。症状としては、右の鼻の穴と左の鼻の穴の間にある壁に穴が開くというもので、労働衛生上の問題として広く知られております。
また、その他にも、がんや皮膚・気道障害を示すことが知られており、これらの症状は六価クロムが強い酸化力(化学反応のしやすさ)を持つためと考えられています。2)

六価クロムに係る法規制等

六価クロムに係る法規制は、非常に厳しく設定されております。
六価クロムに係る主な規制として、「水質汚濁防止法」においては、「0.5mg/L以下」3)、「RoHS指令(有害物質使用制限令)」においては、「非含有」と定められている4)など、非常に厳しい規制がかけられています。また労働衛生上の観点から、「作業環境評価基準」としても、「0.05mg/m38)と厳しく設定されています。

主な六価クロム規制関係法令と基準
法令・基準名 規制対象物質 基準値
環境基本法・環境基準3)
河川・湖沼水等
六価クロム 0.05mg/L以下
水質汚濁防止法・排水基準3)
工場排水等
六価クロム及び
その化合物
0.5mg/L以下
土壌汚染対策法・ 土壌環境基準5)
土壌
六価クロム 検液1Lにつき0.05mg以下
RoHS指令4)、6) 
電気電子機器
六価クロム 非含有
(最大許容濃度として0.1wt%)
玩具の安全性(EN71-3)7)
ヨーロッパ基準
玩具
Cr (クロムとして)60mg/kg
労働安全衛生法
作業環境評価基準8)
クロム酸および
その塩
クロムとして0.05mg/m3
廃棄物の処理および清掃に関する法律9) 六価クロム又は
その化合物
検液1Lにつき1.5mg以下
試料につき0.5mg/kg以下等

まとめ

以上、今回は六価クロムについて考えてまいりました。
クロムという金属はその形態によって、毒性が非常に分かれます。その為、規制によっては六価クロムとして、またはクロムそのものを規制対象にするなどその取り扱いは分かれますので、関係法令を注視して頂いた上で、適切に取り扱って頂ければと思います。
また、六価クロムは重クロム酸などとして販売されておりますので、薬剤等として購入された際には、発行されるMSDS(製品安全データシート)等をよく確認頂いて、六価クロム含有薬剤または、クロム含有製剤の場合には、労働環境の保全のために飛散の防止などの措置を取っていただければと思います。

参考文献>
1) 化学大辞典 第1版 大木道則他 編 東京化学同人 発行 1989年10月
2) 作業環境測定のための労働衛生の知識 厚生労働省安全衛生部労働衛生課 監修
(社)日本作業環境測定協会 編者・発行 2004年3月
3) 新・公害防止の技術と法規2009水質編ⅠⅡ
公害防止の技術と法規編集委員会 編   (社)産業環境管理協会 発行 2009年1月
4) 図解よくわかるWEEE&RoHS指令とグリーン調達-欧州環境規制で取引先が選別される-
WEEE&RoHS研究会 編   日刊工業新聞社 発行 2005年3月
5) 土壌環境基準 別表  http://www.env.go.jp/kijun/dt1.html
6) 製品中の有害物質に起因する環境負荷の低減方策に関する調査検討報告書  平成17年7月
環境省 (財)日本環境衛生センター   http://www.env.go.jp/recycle/report/h17-02/index.html
7) BS EN71-3:1995 Safety of toys-Part3:Migration of certain elements  英国規格
8) 新訂 労働衛生管理とデザイン・サンプリングの実務
厚生労働省安全衛生部環境改善室 編   (社)日本作業環境測定協会 発行 平成15年11月
9) 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令   昭和48年2月17日 総理府令第5号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03101000005.html