均質材料で測定した場合、以下の通り:
a. 一般消費者向けの衣料品および関連アクセサリーに含まれる織物、皮革、毛皮および皮革
b. 一般向けの履物
c. 規則(EC) No 1935/2004の範囲内(※1)で、食品接触材料として使用される紙および段ボール
d. 一般消費者向けの混合物
e. 規則(EC) No 1223/2009の第2条(1)の(a)に定義される化粧品(※2)
(※1)EUにおける食品に接触する材料および製品に関する規則。食品と接触する全ての材料を「Food Contact Material(FCM)とよび、FCMは「食品と接触することを意図されているもの」「すでに食品に接触しているもの」「食品に接触することが予想されているもの」を対象としている。
詳細:食品輸出にかかる食品接触材規則と留意点:EU | 貿易・投資相談Q&A – 国・地域別に見る – ジェトロ
(※2)EUにおける化粧品に関する規則。「化粧品」とは、人体の外部(表皮、毛髪、爪、口唇および外性器)、または歯および口腔の粘膜に接触させることを目的とした物質または混合物であって、専らまたは主として、それらの洗浄、芳香付け、外観の変更、保護、良好な状態の維持、または香りづけを目的とするものをいう。
詳細: EUR-Lex – 02009R1223-20160812 – EN – EUR-Lex