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プラスチック設計認定

2025年8月、プラスチック使用製品設計の手引き・申請書が公表されました。ボーケンは「指定調査機関」として、プラスチック使用製品の設計内容の調査や書類確認を行います。認定の開始日は2026年1月24日ですが、随時設計調査を受け付けております。ご希望の方は、弊機構までお問い合わせください。

プラスチック使用製品設計指針とは?

制度の内容

国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進するため、2021年6月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が成立しました。プラスチックの資源循環の促進に向けては、プラスチック使用製品の設計の段階(試作・製造の前段階を含む)における3R+Renewableの取組が不可欠です。具体的には、プラスチックの使用量の削減、部品の再使用、再生利用を容易にするためのプラスチック使用製品の設計又はその部品若しくは原材料の種類の工夫、プラスチック以外の素材への代替、再生プラスチックやバイオプラスチックの利用等の取組を促進することが重要です。
本制度では、「プラスチック使用製品設計指針」において、あらゆるプラスチック使用製品の製造事業者等の皆様が取り組むべき事項及び配慮すべき事項が定められております。また、本指針に則した製品の設計のうち、特に優れた設計を主務大臣が認定する制度が創設されています。

<プラスチック使用製品設計指針>

項目

内容

(1)構造

① 減量化
・できるだけ使用する材料を少なくすること

② 包装の簡素化
・過剰な包装を抑制すること

③ 長期使用化・長寿命化
・製品全体の耐久性を高めること
・繰返し使用に耐えるものとすること
・部品を容易に交換できる構造とすること
・容易に修理することができるようにすること

④ 再使用が容易な部品の使用又は部品の再使用
・再使用が容易な部品を使用すること
・部品の再使用をすること

⑤ 単一素材化等
・製品全体又は部品ごとの単一素材化又は使用する素材の種類等を少なくすること

⑥ 分解・分別の容易化
・部品ごとに容易に分解・分別できるようにすること(リチウムイオン蓄電池とその他の部品等とを容易に分解・分別できることが望ましい。)
・部品等を取り外すまでに必要な工程数ができるだけ少なくなるようにすること
・使用されている材料の種類の表示を行うこと

⑦ 収集・運搬の容易化
・可能な限り収集・運搬を容易にするような重量、大きさ、形状及び構造とすること

⑧ 破砕・焼却の容易化
・再使用又は再生利用が難しい部品等については、破砕や焼却の容易化に配慮すること

(2)材料

①プラスチック以外の素材への代替
・プラスチック以外の素材に代替すること

② 再生利用が容易な材料の使用
・再生利用が容易な材料を使用すること
・材料の種類を減らすこと
・再生利用を阻害する添加剤等の使用を避けること

③再生プラスチックの利用
・再生プラスチックを利用すること

④バイオプラスチックの利用
「バイオプラスチック導入ロードマップ」を踏まえ、
・バイオマスプラスチックを利用すること
・生分解性プラスチックを利用すること

(3)
製品のライフサイクル評価

プラスチック使用製品に求められる安全性や機能性その他の用途に応じて求められる性能並びに(1)構造及び(2)材料に掲げる事項について、それぞれがトレードオフの関係となる場合があることにも留意しながら、製品のライフサイクル全体を通じた環境負荷等の影響を総合的に評価すること

(4)
情報発信及び体制の整備

  • 企業等のホームページ、製品本体、取扱説明書等に、必要とされる範囲で、①製品の構造、②部品の取り外し方法、③製品・部品の材質名、④部品の交換方法、⑤製品・部品の修理方法、⑥製品・部品の破砕・焼却方法、⑦製品・部品の収集・運搬方法⑧処理時における安全性確保及び環境負荷低減のための注意事項等の情報を記載すること
  • こうした情報に関して、プラスチック使用製品を廃棄又は修理・部品交換を行おうとする者等に対し、プラスチック使用製品の構造、部品の取り外し方法、プラスチックの種類等の情報を提供することができるような体制整備を図ること
  • 本指針に則した設計を実施するため必要な人員を確保すること
  • プラスチック使用製品の設計に係る取組の状況を把握し、その情報の開示を積極的に行うこと

(5)
関係者との連携

プラスチック使用製品製造事業者等と材料・部品等の供給者、再商品化事業者、再資源化事業者、プラスチック使用製品を使用及び排出する事業者、消費者、国及び地方公共団体等との間で相互に必要な協力を行うこと

(6)
製品分野ごとの
設計の標準化
並びに設計の
ガイドライン等の策定及び遵守

  • 業界団体等における製品分野ごとの設計の標準化や設計のガイドライン等の策定を実施すること
  • 業界団体等における製品分野ごとの設計の標準化や設計のガイドライン等の策定が実施されている場合には、当該ガイドライン等を遵守するよう努めること

認定の対象

本制度の対象となるプラスチック使用製品とは、プラスチック使用製品の全体に占めるプラスチックの割合が、原則として、重量比又は体積比で過半を占めるものを指します。ただし、プラスチック使用量を削減するために、プラスチック以外の素材に代替し、その結果プラスチック使用製品の全体に占めるプラスチックの割合が過半に至らない場合においても、認定の対象となり得ます。ご不明な場合、ご相談ください。

なお、販売中又は認定日から6か月以内に販売予定の製品が対象となります。

設計認定制度フロー

弊機構は「指定調査機関」となっているため、設計認定にあたり必要な書類の確認を行います。

<設計認定制度の概要図>
※設計認定申請の手引きより抜粋
<設計認定制度の流れ(詳細下記)>

①申請書作成
設計認定を受けようとするプラスチック使用製品製造事業者等は、手引きにより認定基準等をご確認いただき、各製品分野における様式により、設計認定の申請様式及び添付書類をご準備お願いします。申請に必要な書類の準備が整った後に、申請書類を原則として電子データでご提出お願いします。

申請書の送付・ご不明点はこちらからお問い合わせください。

②申請書確認
ボーケンにて、申請書類の事前確認を行います(書類の不足、記載漏れ等)。申請書類に不備がある場合、その旨をご連絡いたします。必要に応じて修正した資料を再度提出してください。事前確認の結果、書類の不足・記載漏れ等がないことが確認できた場合は、その後の正式申請の手続きについてご案内します。
※この段階は、指定調査機関による申請書類の形式審査です。設計認定(大臣認定)を保証するものではありません。認定基準への適合性等の詳細な調査は、次の段階で実施します。

③正式申請
国と指定調査機関(ボーケン)に、申請書類をまとめて提出してください。

④設計調査
手数料の振込確認後、ボーケンにて設計調査を行い、認定基準への適合状況を確認します。設計調査完了後、ボーケンより設計調査の結果を国に通知します。

⑤設計認定
国は、設計調査の結果を踏まえ、申請されたプラスチック使用製品が特に優れた設計であると認めた場合には「大臣認定」を行い、その結果を国から「申請者」に通知します。
※④⑤における、設計調査から国における新規申請の認定に係る標準処理期間は約3ヶ月です。標準処理期間は申請書類の受理から認定日までの期間であり、申請書類の受理後書類の不備が発覚した場合の補正期間は含まれません。

参照:プラスチック資源循環HP(環境省)https://plastic-circulation.env.go.jp/about/hourei

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お問い合わせ

大阪認証・分析センター
TEL 06-6577-0031(担当:松田・中西)